資産がある夫には婚姻費用を請求できるのでしょうか?

結婚30年目で子供が皆成人したため、夫との別居を視野に入れ始めています。
主な原因は長年に渡る夫のモラハラです。
夫婦でお店をやっていますが売上が乏しく、私には多少の給料が与えられ夫には給料がないという状態です。
ただ、夫には両親から相続した多額の遺産があり、それを切り崩して生活しているというのが実情です。
別居にあたり気がかりなのが別居後の生活費です。
私が家を出る場合は当然夫婦で営んでいたお店も辞める形になるため収入は0になります。
夫もお店を続けるのが困難になるかもしれません。
しかし、夫には相続した遺産があるため生活に困ることはないと思われます。
ネット等で調べてみると婚姻費用というものの存在を知りました。
収入はなくとも資産はあるという夫へ婚姻費用の請求は可能なのでしょうか?
私の年齢や職歴を考えると職探しも難航することが想像できるので別居や離婚に踏み出せずにいます。

婚姻費用は、現在の収入から算定するものです。
遺産など特有財産を考慮することはないですね。
それを前提にして、今後の進路を検討されたほうがいいでしょう。

>収入はなくとも資産はあるという夫へ婚姻費用の請求は可能なのでしょうか?

残念ながら難しいです。
別居中の婚姻費用は、現在の、双方の収入から算定するからです。

また、離婚の際に財産分与といって夫婦で協力して得た財産を分けることもありますが、
遺産については夫婦が協力して得た、というものではないため、基本的には対象になりません。

別居や離婚に踏み切るかどうかは、その辺りも考慮して検討してみましょう。

お二方回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

では、同居を続けた場合はどうなるのでしょうか?
極端な話になるかもしれませんが、夫には約2億円の遺産(有価証券や不動産、不動産から得られる収入など)を含む財産があり給与は0、私には5万円の給与(夫のお店から)と200万円の貯金があるとします。
そして、現在は夫から10万円の生活費を出してもらってギリギリの生活をしているとします。
生活費を3万円に減らされてしまった場合、不足する7万円を私の給与の5万円と貯金を切り崩した2万円で補うしかないのでしょうか?
また、更に夫婦関係が悪化し、給与も生活費も貰えなくなってしまった場合、夫は2億の財産で自由な生活を送り私だけが余裕のない生活を送ることになってもお互いに収入が0なので生活費を請求することはできないでしょうか?

一般的に、婚姻費用は双方の収入をメインに考えます(いわゆる算定表を参考に)。
この前の回答はそういった趣旨です。

ただ、条文としては資産や収入等一切の事情を考慮して判断されますので、
もし追加でお書きいただいたような、同居しているのに生活費を渡さない(あるいは低すぎる)ような場合でしたら、調停で支払うよう調停委員から意見を出されたり、最終的に裁判官が支払いを認めることはあり得ます。

また、いわゆる給与はなくとも不動産収入があるのでしたら、経費を除いた分は収入となり得ます。

断片的な事情をもとにネットで相談するより、可能ならお近くで面談相談に行かれることをお勧めします。

村山先生ありがとうございました。
今のところはまだ耐えれそうですが、事態が悪化するようであれば近くの弁護士さんを探してみようと思います。