遺産相続審判について

遺産相続審判で土地のみの不動産を

2人が取得を希望している

他に何人か相続人がいてお金でいいと言っている

【質問1】
金額を高く提示した方に決まりますか?

取得を希望している2人が
2人とも土地について現在使用しているという状況がないのであれば
高い金額の提示と、支払能力があることの証明により
取得者が決まる可能性はあります。
高い金額を提示しても、その金額を支払うことができることを
証明できないと取得は認められない可能性があります。

回答ありがとうございます
低い金額に決まることもあるのでしょうか?
持ち分の多い方が相続しなさいとなる事が多いですか?

高い金額を出した方がその金額を支払えるという証明ができなければ
低い金額でも支払える証明をできた方が取得できる可能性があります。

持ち分が平等でなく
異なる場合は持ち分が多い方に決まる可能性はあります。
例えば片方が半分以上持ち分を持っている場合は
半分以上持っている方に取得を認める可能性はあります。