父親と離婚していて、死に際に遺族年金目当てに再婚した母親に、遺産相続権はあるのか?

10年前に両親が離婚、
その7年後くらいに父親が持ち家を売却。
その際、母親が持ち家の連帯保証人だった事と、
離婚の際、慰謝料支払えなかった事もあり、売却額の3分の2を母親に支払った。
最近父親が亡くなったが、亡くなる直前に、父親の友人が年金が少ない母親の為に、
死ぬ前に再婚し遺族年金受け取れるようにと父親に取り計らい、母親が籍を再度入れ直した。
その入籍後、
父親が持ち家売却により手にしたお金が口座に残っていたことが発覚。
本来なら長女の私が受け取るはずが、
死に際に籍を入れた母親が、
全て自分のものと言い張り、母親が持っています。
母親が勝手に自分のものとしても、
子の私は法定相続人でありますし、
その場合、
私の取り分は主張できることは認識しておりますが、そもそも、
離婚して死に際に再婚した母親に、
確かに現在彼女が妻であるわけですが、
取り分はあるんでしょうか?
父親が生前、
自身になにかあれば長女である私にお願いするようにと、父親が周囲の人間にお願いしていた事は父親から聞いて、
私自身もわかっていて、そのつもりでした。

父親が亡くなる時期、私は出産と産後が重なり、母親と妹が父親の死後の手続きはしています。
因みに妹は母親の姓を名乗っていて、
父親と同じ姓は両親が離婚してから私だけでした。

今は父親の遺産の取り分をほしいと連絡してから、母親と妹にずーっと無視されています。

因みに父親は4月に亡くなりました。
私はシングルマザーなので、どうしてもお金が必要なので少しでも相続したいのですが、
弁護士に依頼すべきか、家庭裁判所で申し立てするか決めかねておりますので、よい方法をご教授頂ければと思います。

残念ながらお母さんには配偶者としての相続権が発生します。

そのため、Smily11様ができることとしては、基本的には、ご自身の相続分を適切に取得するだけとなります。

家裁に申し立てをするかどうかも含めて、一度個別に弁護士にご相談してみてください。
初回ご相談については無料で行っているところもございますので。

回答頂き、ありがとうございます。
心配した知人が、自身の知る弁護士に私の話をした所、離婚後に発生した財産は夫婦共有財産にはならないので、母親のケースの場合相続権はないとの話でしたが、違うんですね。あまりお金がないので、初回無料の弁護士に一度相談してみます。ありがとうございました。