毒親への対応について

長年毒親の父に苦しんでいます。
自分の言うことは絶対。
自分以外を否定して無理矢理自分を正当化する人です。
父が他界したら結婚しようと思ってきましたが
私もだいぶ年になったので父の他界を待たずに結婚したく、
私が結婚したい相手がいることを両親に話して以来
財産目当てだ、詐欺だとわめき、父は会う前から大反対し、
定期的に私への人格否定、つじつまの合わない妄想を含む主張を書いた手紙を何度も送りつけられています。
相手の家にも失礼な手紙を送っています。
都合の悪い自分の発言は忘れます。
父は70代ですが、40代くらいから被害妄想の強い内容ばかりを見えないもの相手に一人でずっと喋るようになり私は病気だと思っています。
妹が知的障害者です。
母は父に逆らえません。

先日、手紙とともに、遺産相続を放棄しますと書かれた書面が送られてきました。
私に捺印して送りかえせと言うことのようです。
おかしいと思うのですが、すでに年月日は過去日付が印刷されています。
母、妹とももう会うなと。
コロコロ言うことが変わるので今まで無視してきましたがこれはどうしたらいいでしょうか。
また私は自分の名字でできれば婚姻届を出したいですが財産目当てと言われそうで悩みます。
相手の名字に一旦して、父が他界後に離婚→再婚して戻すしかないでしょうか。

お父様に対して、法律上何か対処することは難しいと言わざるを得ません。

事実上、無視していただくほかありません。
相続放棄の書面については、お父様が存命の間に作成(あなたが署名押印して返送)しても法律上は効力のない無効な文書となります。
相続したくないのであれば、言うとおり返送するのも一つです。法律上は無効ですが、そのような文書を返送したという事実は残りますので、後日他の相続人と争いになる可能性は否定しきれません。
相続する可能性があるのであれば返送はすべきではありません。

また、姓についてはいずれを名乗るのも自由です。お父様の意見は関係ありませんので、今から選択したい方の姓を使うべきです。

アドバイスありがとうございます。
書面は公証人役場御中となっていました。
公証人役場に詳しくありませんが
委任状等がなければ私の署名捺印文書を
父が提出しても受付られない気がしますが
どうなのでしょうか。

おっしゃるとおり委任状も必要ですし、法的に無効な内容の相続放棄書面を公証人が公正証書にするとは思えません。

全く意味のない行為です。

やはりそうなんですね。
ありがとうございます。
ご回答感謝します。