弁護士の報酬について

相続税還付金に関する弁護士報酬についてです。
受任契約には、弁護士の報酬は、「得た利益の額(代償金の場合はその金額、不動産の場合は相続税評価額)の3%(外税)」と書いてあります。
依頼している弁護士は、「(報酬は、)遺産の評価額の3%となります。」「遺産相続で取得された金額を含めての3%となります。」と言われています。
その際、 相続税還付金に対しても3%の報酬が取られるのかと弁護士に聞いたところ、
「相続税は相続財産から支払われたので還付金にも3%かかります。」
と返答がありました。

遺産分割協議調停前に相続税は税理士を通して手続き(小規模宅地の特例など含め)され、弁護士に依頼する前に財産から出ています。
相続財産の3%とは弁護士が調停で決定し仕事した結果です(相続財産という言葉は同一でも中味が違う)ので別ものではないでしょうか?
換言すると、弁護士が手を付けて調停した結果の財産と手を付ける前の財産とは中味が違うのではないと考えますがいかがでしょうか?
相続税(還付金)は弁護士が仕事する前の財産から出ていて、そこに、弁護士の報酬がかかるというのはどうも違和感がある(相続調停解決報酬では普通10%ですか?それで3%は安いと思うのですが、、)のですが、いかがでしょうか?

弁護士報酬の計算の基礎となる経済的利益は一般的には税引前で計算するので、支払った相続税については控除して計算してくれているのであればむしろ良心的な可能性さえあるように思われます。

弁護士報酬は、取得した遺産の額を基準にするもので、
税額は考慮しないで計算するのが通常です。
還付金を考慮するのが正しいかどうかは、
遺産の計算をする際に還付金を遺産に含めていたかどうかによります。

例えば、取得した遺産が3000万円で、相続税が500万円、還付金が90万円だったとします。
弁護士報酬は、通常取得した遺産の額である3000万円を基準に計算するので、還付金や相続税を考慮しません。

しかし、支払った相続税を考慮した遺産の手取り額である2500万円を基準に計算している場合だと
還付された90万円は手取り額となりますので、2590万円を基準に弁護士報酬を計算するということになると思います。