亡母名義の預貯金の半分を父のものと見なすことは可能でしょうか。

母の遺産相続のことでご相談させてください。
昨年母が亡くなり、父・子2人・母の前夫の子1人が相続人です。
預貯金がすべて母名義になっていて、父の財産は一銭もない状態のため、
預貯金の半分を母の遺産とし、それから遺産分割したいのですが、
それは可能でしょうか。

預貯金の半分が父親の財産であることを証明できない限り難しいです。
法定相続分にしたがって、分けることになるでしょう。

相続人全員がお母様の遺産の範囲を合意できれば可能ともいえますが、合意できない場合、実態がお父様の預貯金であるという証明が必要となります。
また、全体として相続税がかかる場合ですと、さらに税務署との関係で問題が発生する可能性があります。

早速のご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、
半分が父親の財産であることを証明するのは、
例えば、どういうものがあるか教えていただけないでしょうか。

母親名義の預金口座ですが、相手方が一部を父親のものとすることに納得しない場合は、遺産の範囲を確定するための訴訟を提起することになります。
そこで、父親の財産であることを認めてもらうためには、父親の資産から、その母名義の預金が形成されたこと(例えば、父親の財産を売却して、その売却金をそのまま母親の銀行口座に入れた、等)、父親の遺産を、わざわざ母親名義にした合理的理由があること等を証明することになります。
相手の任意に交渉して父親の預金であることを認めてもらうためにも、それくらいは必要かも知れません。
なお、父親の財産から、母親の預金が形成されたことのみが証明された場合でも、寄与分の主張ができる場合もあり、その場合は、法定相続分以上に、父親が遺産を取得することが可能となります。

ありがとうございました。調べてみます。

預貯金がすべて母名義になっていて、父の財産は一銭もない状態のため、
預貯金の半分を母の遺産とし、それから遺産分割したいのですが、
それは可能でしょうか。
 一般的には、難しいです。
 夫婦の収入はお父さんしかなく、お母さんの収入はなかったのに
 お母さん名義の預金しかないということであれば可能性はあります。
 お母さん名義の預金の入金がお父さんの収入からだということが
 通帳や預金の取引明細から証明できないか確認されたらよいと思います。

断続的ですが、母も働いていました。
恐らく、父の給料を生活費に充て、母の給料を貯金していたのだと思いますが、
その場合は難しいということになりますでしょうか。