婚姻後に取得した不動産の相続に関して

婚姻後に取得した夫名義の不動産の相続に関してお尋ねします。 相続人は妻と子供二人です。 
ローンで購入し、夫と二人でローン返済をしてきました。 昭和の時代は夫の名義にするのが一般的でした。 名義は夫の物となっているものの、二人の共有財産と考えています。 二男が法定相続分を要求し、遺産分割調停の申し立てをしたと連絡がありました。 長男は私が相続する事に同意しています。 

1. 調停で次の①あるいは②の主張をする予定です。 ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
① 婚姻後に購入し、二人でローン返済をし、現在もこの家に住み続けているため、妻である私が全部相続する。
② 二人でローン返済をしてきたため、半分は私の資産、残りの半分の夫の遺産を法定相続分で分配する。

2.寄与分として主張する事となりますが、療養看護型・金銭等出資型・家業従事型・財産管理型・扶養型の5つのいずれかに当てはめて主張すべきでしょうか? あえて選択しなければならないのであれば、金銭等出資型に相当するでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

いずれも難しいです。
代償金で進めるか、あなたの相続時に渡すことで、死因贈与契約で、
納得してもらえるかどうかでしょう。

なかなか難しいと思います。
金銭等出資型で寄与分のご主張をされた場合、相談者様がお金を出してきたことを証明する書類の提出を求められることにあると思われます。

1. 調停で次の①あるいは②の主張をする予定です。 ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
① 婚姻後に購入し、二人でローン返済をし、現在もこの家に住み続けているため、妻である私が全部相続する。
   あなたが全部相続することは可能ですが、次男の相続分に応じた代償金を支払う必要があります。ローンが残っていれば、代償金を計算する際に、不動産の価値から控除することは可能です。

② 二人でローン返済をしてきたため、半分は私の資産、残りの半分の夫の遺産を法定相続分で分配する。
  この主張は難しいです。

2.寄与分として主張する事となりますが、療養看護型・金銭等出資型・家業従事型・財産管理型・扶養型の5つのいずれかに当てはめて主張すべきでしょうか? あえて選択しなければならないのであれば、金銭等出資型に相当するでしょうか?
  あなたも収入があり、ローンの返済分を負担していたことを証明できれば
  前返済額のうちあなたが負担した額の割合が寄与分となります。

ご回答ありがとうございます。

2の【あなたも収入があり、ローンの返済分を負担していたことを証明できれば前返済額のうちあなたが負担した額の割合が寄与分となります。】

に関してお尋ねします。 

40年前の事であり、収入および返済を負担していた証明を書面等で提出するのは困難です。 この場合は、寄与分として全く認められないでしょうか?
調停で当時の状況等を主張して、裁判官の方の判断にお任せすることになるでしょうか?