負の遺産を放棄したい
質問1 姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。 →実際の記載を拝見しないと正確な判断はできま...
質問1 姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。 →実際の記載を拝見しないと正確な判断はできま...
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
不要です。 相続で増えた財産については相続税が対応しています。さらに所得税などがかかるのであれば、二重に課税されることになってしまいますので。
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
団信保険金は相続人に対して支払われるものではなく、また相続人がローンを返済するという関係でもないので、相続放棄の妨げにはならないはずです。 保険料が返ってくるという場合は、受け取らないように気をつける必要があるでしょう。 ですので、...
母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...
先々を見据えた事前のご準備・問題意識という点では、 ・推定相続人の範囲(戸籍関係) ・遺言作成予定等の有無、お母様の認知能力等の問題 ・遺産の範囲(預貯金、不動産、株式等) ・他の推定相続人等による使途不明金等の問題が生じないかどうか...
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
賃貸借契約を解除することについては、相続人全員の同意が必要でしょう。ご自身が同意をしないうちに勝手に立退を進めるということは法的には認められません。 プラスで提示することについては、相続財産等を害さず、完全に自己資金で行う分には問題...
相談窓口レベルなら、特に不利益はありません。 懲戒申立をすると、審理があるので負担になりますし、場合によっては懲戒となってしまいます。 なお純粋に可能性という意味では、 地域によっては、調停委員の都合の調整で通常より1、2か月かかっ...
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還...
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
まず、お母様には、配偶者居住権が認められる可能性があり、必ずしも「家を奪われるか、多額の金銭を奪われる」ということには ならないかも知れません。 その上で、それが認められる前の固定資産税等は、相続人が相続分に応じて負担するのが合理的...
前の回答と内容は同じですが、少し詳しく説明します。 相続放棄は、「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で手続きをします。 これがわかる資料は 1:被相続人の住民票除票又は戸籍附票 です。 3:戸籍に記載されているのは「本籍」であって...
1,具体的持ち分を特定させるためには、分割協議が必要ですね。 2,公正証書があっても必要があればできます。 3,生前贈与は持ち戻して、遺留分4分の1について、侵害の有無、 を確認することになるでしょう。
認知症=遺言能力の否定ということにはなりません(特に経度の認知症の場合は)。むしろ、診断書の取り寄せできないよう対策をとるよりは、普段の日常のやり取りを、動画等で撮っておいたらいかがでしょうか。中立の第三者と、会話をしながら、A子に遺...
元夫が他界した後の養育費について請求できるかどうか、子供が遺産相続できるかどうか、ご相談させて頂けますと幸いです。 現段階で分かっている遺産 ○元夫名義の不動産 ○元夫父が他界した際に相続した遺産 ○預金 ○生命保険 ○会社の団体保険...
又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。 Aの弁護士は、Aからしか依頼を受けていないので母の分は対...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
ネットで[遺産分割協議を行ったら相続放棄出来ない]等、書かれておりましたが私は相続放棄をしてはいけなかったのでしょうか? →遺産分割も話し合い(協議)をしただけで成立していないのでしたら相続放棄は可能です。
アカウントをわけて、解約しても問題ありません。 保存行為として認められるので、単純承認にはなりません。
プレゼントされて受け取ったのが10年ほど前ということであれば、既にお母様の遺産には入らないといえますので、貴方が自由に使用・処分しても特に問題はないと考えられます。弁護士に依頼済みということですので、具体的にはそちらの弁護士によく確認...
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
相続税は被相続人の遺産総額を基準にします。3000万円+600万円×相続人数で計算します。 よって、このケースだと遺産総額が4200万円を超えたら課税対象ですので、相続税が発生するでしょう。深刻しなければならないでしょう。
本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。 1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。
改正法は、令和5年4月1日から施行されますが、施行日前に亡くなったケースでは、 経過規定が設けられており、本件の場合は、10年の規制はかかりません。 詳しくは、直接、弁護士に調べてもらうといいでしょう。
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
いわゆる金銭を出したことを寄与分として主張する場合、①金銭の(特別の寄与と言えるレベルの)出資と言えるかどうかとは別に、②贈与の結果として被相続人の遺産を今に至るまで維持又は増加させていることが必要なのです。②だと、例えば建物の建築費...