>①前科がある人は相続権を失うのですか?
代襲原因のひとつである相続欠格のことを仰っているのだと思いますが、相続欠格事由は民法891条各号に法定されており、前科があれば必ず欠格事由に該当するわけではありません。
>②父親が相続権を失った場合孫は代襲相続人にはならないのですか?
父親が死亡したり、廃除されたりした場合には、孫は代襲相続人になります。
>③孫に渡したくないからと、祖父から見た娘(子供から見た叔母)にあらかじめ生前贈与することは遺留分の権利侵害にならないのでしょうか?
遺留分を算定するための財産の価額を算出するにあたって、相続人に対する原則10年以内の生前贈与の額が考慮されることになります。
<参照:民法>
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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