負の遺産を放棄したい

質問1 姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。 →実際の記載を拝見しないと正確な判断はできま...

財産や負債があるか不明調べたいが、調べたら相続放棄できなくなるのではと不安。財産があれば相続したい

調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...

名義変更をした相続後の土地の名義変更

法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。

団体信用生命保険と他借金と相続放棄について

団信保険金は相続人に対して支払われるものではなく、また相続人がローンを返済するという関係でもないので、相続放棄の妨げにはならないはずです。 保険料が返ってくるという場合は、受け取らないように気をつける必要があるでしょう。 ですので、...

相続において、兄の遺産放棄後の母の資産贈与の有効性及び兄の遺産放棄後の母の遺産受け取りの可否について

母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...

遺産分割調停の進捗状況に関する相談

相談窓口レベルなら、特に不利益はありません。 懲戒申立をすると、審理があるので負担になりますし、場合によっては懲戒となってしまいます。 なお純粋に可能性という意味では、 地域によっては、調停委員の都合の調整で通常より1、2か月かかっ...

遺産分割調停の進捗確認と申立人の権利について

申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還...

遺産分割中における固定資産税や火災保険代について

まず、お母様には、配偶者居住権が認められる可能性があり、必ずしも「家を奪われるか、多額の金銭を奪われる」ということには ならないかも知れません。 その上で、それが認められる前の固定資産税等は、相続人が相続分に応じて負担するのが合理的...

相続放棄申請時の必要書類について

前の回答と内容は同じですが、少し詳しく説明します。 相続放棄は、「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で手続きをします。 これがわかる資料は 1:被相続人の住民票除票又は戸籍附票 です。 3:戸籍に記載されているのは「本籍」であって...

カルテの開示(取得)させない方法を教えてください

認知症=遺言能力の否定ということにはなりません(特に経度の認知症の場合は)。むしろ、診断書の取り寄せできないよう対策をとるよりは、普段の日常のやり取りを、動画等で撮っておいたらいかがでしょうか。中立の第三者と、会話をしながら、A子に遺...

遺留分請求における代理人について

又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。  Aの弁護士は、Aからしか依頼を受けていないので母の分は対...

隠し財産の存在を調べる方法について教えてください

遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。

現在遺産相続放棄中です。

プレゼントされて受け取ったのが10年ほど前ということであれば、既にお母様の遺産には入らないといえますので、貴方が自由に使用・処分しても特に問題はないと考えられます。弁護士に依頼済みということですので、具体的にはそちらの弁護士によく確認...

祖父母の財産相続に関する問題について

①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...

相続税?贈与税?について質問です

相続税は被相続人の遺産総額を基準にします。3000万円+600万円×相続人数で計算します。 よって、このケースだと遺産総額が4200万円を超えたら課税対象ですので、相続税が発生するでしょう。深刻しなければならないでしょう。

遺言書の執行人の変更について

本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。 1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。

支払い能力が無い家庭の遺産相続放棄と代償金請求について

1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...

寄与分と遺産の因果関係について

いわゆる金銭を出したことを寄与分として主張する場合、①金銭の(特別の寄与と言えるレベルの)出資と言えるかどうかとは別に、②贈与の結果として被相続人の遺産を今に至るまで維持又は増加させていることが必要なのです。②だと、例えば建物の建築費...