親族からの不当な扱いについて
調停ではあくまでも遺産についての話し合いでしたので侮辱等については触れてはいませんが、こういった侮辱や人を人とも思わずに使い捨てて金銭だけ要求する親族について、訴えるまではいかずとも謝罪を貰うのは難しいでしょうか。 難しい場合は訴えを...
調停ではあくまでも遺産についての話し合いでしたので侮辱等については触れてはいませんが、こういった侮辱や人を人とも思わずに使い捨てて金銭だけ要求する親族について、訴えるまではいかずとも謝罪を貰うのは難しいでしょうか。 難しい場合は訴えを...
念のため補足ですが、封筒に日付が記載されていたような場合は別途検討が必要です。例えば、封がなされている封筒(日付あり)に入った遺言書を遺言検認の場で開封した場合、遺言を有効とした裁判例があります。 一度、弁護士に個別に相談することも...
「もし相続しなければならない場合 生活保護打ち切りと 固定資産税など支払わなければ ならないでしょうか?」 役所の人にはなんと言われましたか? 相続の結果保護が必要ないくらいの資産ができるのであればともかく、相続しても生活できない程度...
遺言執行が適法に行われる限り、法定相続人には通知しなければなりません(民法1007条2項)。相手方は、戸籍の附票などから、住民票上の住所宛に通知するでしょうから、住民票を実態に合わせておくのが対策になります。なお、新しい規定のため判例...
なるべく穏便に済ませたいのですが、父の自宅の占拠と上記3点の法的位置づけなどをご教示頂きたいです。 兄がお話のとおりの対応をされるのでは、穏便にご自分で解決するのは難しいです。 早急に弁護士に依頼され、遺産分割調停の申し立てをした...
親の面倒を見なかったことを自体について兄弟を訴えることはできません。 親の相続の際に、相談者が支出した負担を根拠に、相続する遺産額の増額を主張する余地はあります。
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
ご記載の情報のみでは金額面など確実なことは言えません。最寄りの弁護士などに個別に相談なさるとよいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、「遺留分=遺留分算定のための財産の価額×遺留分率×法定相続分の割合」という計算式で算出されます。ご質問の趣旨としては、持ち戻し免除の意思表示が遺留分計算の場面でどのように取り扱われるかということかと思われます...
ある程度の金額を支出していることは確実であり、その金額の立証ができないというだけであれば、自賠責基準を出すことは不合理ではないでしょうね。 相談者としては、その金額を支出したはずはないという主張立証をすることになります。
口頭の会話だけでは無効にはならないですね。 協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。
遺産を処分するわけではないので、使用して結構です。
ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。 遺...
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策...
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。
協議書が適切であれば再度押印を求める機会はないですし、再度押印を求めることもできないですね。 手続のものなので、不動産屋さんか司法書士さんに聞いてみる方がよいでしょう。
警察が介入する事案ではないように思われます。 万が一自宅に来られた時は、帰るよう伝え、帰らない場合は警察を呼ぶという対応になります。 分割内容に関して特段争いがないのであれば、窓口を弁護士にし、淡々と書類のやりとりだけするといった対...
ご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは...
判例は、相続放棄が受理された後は、民法921条1号のみなし単純承認の規定(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき)は適用されないと解しています。 そのため、本件の問題は、同条4号の単純承認事由(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し...
お答えいたします。 簡単にご事情をお聞きした上で、弁護士の介入が事案の解決に資する場合は、正式の有料での法律相談(正式にご依頼いただいた場合は法律相談料はいただいておりません。)のご案内をさせていただきます。 まずはご相談いただければ...
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が...
この提案書が遺言書としての効力があるのか? 提案書は、全文自筆、日付、署名捺印と言った遺言書の要件を満たしておらず、効力はありません。 この提案書に沿った配分で進めるべきなのか? 提案書に従って進める必要はありません。 ...
最低限、第一相続時にどのように分配がなされたのか、Cらに事情を聞くことが必要です。 預金口座等にできるだけ調べた方がいいかも知れません。 本当に現金のみで銀行口座を介したやり取りがないということになると、9000万円の現金の存在を前提...
延滞金を裁判で、他の相続人に返還してもらえないのでしょうか? また、このような事がなければ、裁判をする必要も無いと思います。裁判費用も請求したいです。 特定の相続人が自分の分の相続税を支払わずに父の財産から回収されたのであれば ...
そこで教えて頂きたいのは、 名義だけ先に変えて年末までに税務署に届け出を出しても罪にならないのか?(贈与税を払うのは私ですよね?) そもそも最初から専門家に任せるべきことなのか? 贈与税の申告については、税理士や税務署に確認してく...
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...
遺言がなされているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要がありません。 財産関係に関しての調査については、没交渉状態であることからどこまで正確にできるのかという問題があります。 遺産はいらないということでしたら、遺言に関わらず、相...
売却の関係で不動産を一人に相続させる処理自体はよく行われているところですが、 売却代金を分配する条項がないにも関わらず合意をしてしまったということでしょうか? 理論上は、遺産分割調停、無効確認訴訟などが考えられますが、 ご自身の取り...
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...
違法ではありません。 ただし、相続が生じた時に、贈与時の価額が、遺産に加算されて相続税を負担することに なります。 売却しても変わりはありません。 どちらが得かは、数字を当てはめて試算してみることになるでしょう。 ご自分でおやりください。