調停の流れについて 【マンション】代償分割vs換価分割
不動産(マンション)の遺産分割について
法定相続人 後妻50歳 前妻との子3人
後妻は配偶者ビザでの滞在中、相続手続き終了後に帰国予定です。
子3人は日本に今後も住みます。
以下のように意見が割れた場合は調停となりますか?
調停となった場合、合理的な提案へ着地か
どうにか両者の間をとった案となるのでしょうか。
・後妻は代償分割による不動産の取得を希望
・子3人は換価分割による不動産売却を希望
希望理由
〇後妻は亡くなった父との思い出や来日した際に、部屋を使用したい。
〇子は換価分割が分割後の不動産価値の上下もなく公平な分割だと考えています。
思いの部分では今後継続的に来日する保障もなく、父の物を放置される可能性が嫌です。
また来日時に使用するにはマンション管理料もありコスパが悪く、貸出にも向いた不動産ではありません。
配偶者ビザで滞在中でしたが死別の届を出入国管理局へ提出し
2025.3までの滞在となっております。
前提として、配偶者居住権が成立し得るのかを確認する必要があります。
居住権がある場合は、買い手がまずつきませんので換価分割には支障があります。
代償分割とするか換価分割とするかは裁判所の判断ですが、
代償金を支払う資力があるのであれば、代償分割となると思われます。
折衷案という形にはなりません。
後妻が代償金を支払えるなら、裁判所がわざわざ換価分割を選択するとは考えにくいです。
裁判所が机上で評価して代償金額を定めて、審判するだけです。
・後妻は代償分割による不動産の取得を希望
・子3人は換価分割による不動産売却を希望
裁判所は、後妻が代償金を支払えるなら後妻に代償分割で取得させることとする
可能性は高いです。
代償金の額はおっしゃるとおり売る方が明確なのですが、
裁判所では、マンションの価格について当事者で合意できればその価格により
争いがある場合は裁判所が選んだ不動産鑑定士による
不動産鑑定で決めることとなります。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
後妻が日本に居住可能かどうかでなく
代償金を支払えるかどうかが基準なのですね。
ありがとうございます。