遺産相続の口約束を法的に有効にする書面作成の方法

母と叔父で遺産相続(持ち家)の取り決めを口約束で交わしていました。
しかし、今になって叔父とトラブルになっているため、書面に残すことになりました。

その場合、
・書面のタイトルは何がいいのか(誓約書、念書、合意書など)
・書面の内容(こういう文章は入れるべきなど)
・書面の署名は連名 or それぞれに宛てて(母⇔叔父)作成すべきか

裁判沙汰にはなりたくありませんが、
万が一のため、法的効力が出るようなものを作成したいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

誰の遺産について、具体的な推定相続人の構成など最低限の前提が不明ですが、いずれにせよ法的効力が生じるような書面の作成を希望するのであれば、少しでも間違うと意図しない法律効果を招くことになりかねませんので、掲示板の相談には適しません。弁護士に個別の法律相談をすることをお薦めします。

祖父母などなら遺産分割協議書でしょうし、母と叔父間なら遺言とかの話でしょう。
誰と誰の遺産か、どういう紛争か次第にはなります。
もっとも、紛争になっていると、調停などをせざるを得ないかもしれません。
書面にするのは相互に同意できる関係の時ですので。

相続財産の分割の話であれば遺産分割協議書となるでしょう。今後亡くなった場合の財産の相続の仕方についてであれば遺言書となります。いずれにしても公開相談の場ではなく、具体的事情を説明して個別に弁護士にアドバイスを受けた方が良いでしょう。

後になって分かったのですが、母が土地及び建物を単独相続する旨の遺産分割協議書(司法書士が作成)が存在することがわかりました。
母は現時点で売却の意思はないのですが、叔父が売却は早々にしないと許さない!
そのようなことは聞いていない!騙された!と異論を唱え、トラブルになっています。
遺産分割協議書には相続権のみ明記されており、その他事項の記載はありません。
上記の場合、どのように叔父に対応するのが正しいのでしょうか。
話が二転三転し申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

遺産分割協議書の記載次第ですが、それで登記を移転し、そこについては協議済みとして毅然と拒否することでしょう。
あとは、相手が、それを無効主張すれば対抗していくことになります。

母が土地建物を単独で相続するというものであるのであれば,かかる協議書に従い登記変更をし,所有権者であるのは母ということとなるため,売却について指示を受ける理由がないこと,売却の意思がないことをはっきり伝えると良いでしょう。

その後は協議書の有効性の問題となってくるかと思われます。