叔母の遺産相続、代襲相続人との話し合いは必要ですか?

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子のいない叔母夫妻の夫(私は叔母血族)が亡くなり遺産相続が発生しました。亡夫には実弟がいましたが亡くなっていて甥姪2人います。存在は知っていましたが付き合いはありませんでした。こちらとしては四分の1を渡すつもりで司法書士を頼んでいますが話し合いが必要だと言って来ます。叔母は施設入所中で認知症はありませんが、付き合いのない亡夫側の甥姪に会いたくないと言っています。それでも顔を合わせての話し合いが必要なのでしょうか?相手側は遺産分割には必要だと言ってきます。亡夫には借金はありませんが家土地があり、負の財産ではあります。預貯金が充分あるので叔母は亡夫の遺産で家を解体したいと言っています。 代襲相続の甥姪が放棄をするなら解体費用やその他の費用も全額負担すると言ってあります。 それでも顔を合わせて話し合いが必要でしょうか? あと、財産の四分の1を渡したら解体費用も四分の1支払ってもらえるでしょうか? 夫を亡くしたばかりなのにいきなり現れた甥姪の存在に叔母は動揺しています。 私は叔母血族で叔母の遺産相続人になっていますが、この件では部外者だから直接叔母と話がしたいと言われて困っています。 お知恵をお貸し下さい。お願いします

ロッキーちゃん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • (1)顔を合わせての話合いが必要かどうか  →実際に直接会うかどうかはともかくとして,相続人である甥・姪が相続放棄をしない以上は遺産分割協議や遺産分割調停をしない限り財産の名義を移すことも建物をこちら側の判断で取壊すこともできませんから,そのための話合いは必要でしょう。   また,甥らがあくまでも直接会っての話合いを要求しており,そうでなければ遺産分割の話合いはできないと主張するのであれば,協議が成立する見通しが立たないこともあり得ます。   どうしても叔母上が直接甥らと会いたくないというのであれば,弁護士を間に立てて話合いをするということも検討いただくべきかと思います。 (2)解体費用の4分の1の負担  →これもまさに遺産をどのように分けるか,という話合いの内容次第です。通常は,遺産である建物の解体はその建物を取得した人の問題としてその人の負担にするとか,敷地となっている土地を取得した人が解体費用を負担するようにすることが多いと思います。  法律上当然に建物の解体費用を相続人各人の法定相続分に応じて負担させることができるわけではないので,そういった負担割合も含めて話合いをして甥・姪の合意を得る必要があります。
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  • 私は叔母血族で叔母の遺産相続人になっていますが、この件では部外者だから直接叔母と話がしたいと言われて困っています。   相手が、あなたではなく叔母さんと直接話をしたいと言っている以上、叔母さんが対応するか  叔母さんが弁護士に依頼するかしないと、遺産分割協議は進まないと思われます。 財産の四分の1を渡したら解体費用も四分の1支払ってもらえるでしょうか?   一般的には、建物を相続した相続人が解体費用を負担することとなります。   相手方と叔母さんで共同で土地建物を売って代金を分ける際に、  買主から建物を解体するよう言われた場合は相手も解体費用の4分の1を負担することとなると思います。   叔母さんが単独で相続した後に、解体する場合は、叔母さんが全額解体費用を負担することとなると思います。   前提がどうかで、結論は変わってくると思います。   弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
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この投稿は、2025年1月16日時点の情報です。
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