義理の弟に裁判を起こすと脅されています。どうすればいいですな?
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
どのような問題•場面•手続きでの主張を念頭にご質問されていますでしょうか。 離婚•男女問題のカテゴリーで質問されていることからすると、財産分与という問題での分与対象となる財産か否か(特有財産か夫婦共有財産か)に関する質問ではないかと...
揉めるか揉めないかというのは相手があってのことです。 絶対に揉めたくないのなら相手の言い分をすべて受け入れることですが、 それですとあなたは納得できないはずです。 揉めるというとマイナスイメージがありますが、自分の言い分をしっかりと...
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
分割協議のやり直しはできないので、約束を履行しないことに基づく 損害賠償請求になるでしょう。 やさしくはないので、弁護士とよく相談されたほうがいいでしょう。
交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...
どの程度の介護をしているのかが問題になります。 ヘルパーを依頼することが必要なレベルでないと、寄与分は認められないですね。 裁判所は、子供が、普通の介護をすることについては、寄与分を認めないですね。 寄与分が認められれば、ヘルパーの日...
婚姻費用については自由に請求できます。ご主人が支払いを拒否すれば、ご主人の収入と相談者様の収入から計算された婚姻費用相当額から現在受け取っている額を控除して得られた差額が、更に受け取るべき額となるでしょう。ご主人様の相続は法律的にはあ...
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。 預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。 ...
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
① 単独取得する場合は、代償金の支払をします。②代償分割です。 ② 総合的に判断することになるというのはそのとおりですが、現状、総合的に判断すると換価分割となるのではないでしょうか。 いずれにしても、審判に進んでいるということは調...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...
普通に使えますが、またいつ差し押さえされるかわからないので、 残高は、少なめにしておくといいでしょう。
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
被保険者つまり元夫の同意が必要です。 弁護士に相談しても無理です。 ただし、お子さんらは唯一の相続人ですから、遺産があれば、受け取る 事が出来ます。
考え方が複数に分かれる場合は、法律の世界では、たくさんあります。 あなたの考えに沿って行動していいですよ。 どちらが通るかはいずれ裁判所が決めることになります。
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
贈与の事実が証明できるのであれば特別受益の主張は十分考えられます。 税理士の意見については趣旨が明らかではなく、善解すれば持ち戻し免除の意思があったと考えているのかも知れませんが、記載の内容からすると長男は贈与の事実自体を認めていない...
お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...
被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある →いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。 ...
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
1,未分割の土地の相続権利者を確認しないと支払い義務者がわかりませんね。 説明してあげないと、いけないでしょう。 再分割が必要になるでしょう。 2,管理人ができるのは、相続権利関係を説明してもらうことくらいでしょう。 3,不可能でしょう。
遺留分について合意をする際に、 別途贈与することを記載しておけばよいでしょう。 弁護士に面談で相談し書類作成を依頼された方が良いと思います。
福祉事務所の説明も間違いです(「相続しないと主張」が国に対する贈与か相続分の譲渡でない限り)。唯一の相続人である場合は、既にご回答したとおりです。ただ、唯一の相続人ではない可能性が高いです。直接相談をお受け下さい。
1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...