遺産分割審判での株式評価について

遺産分割事件において、株式の評価が問題となる場合、取引相場のある上場株式の場合は、遺産分割成立時(審判の場合は審判時(直前))の株価が基準になるものと考えられます。 一方、いわゆる非上場株式である場合、その評価方法については、税務上...

先々、夫と前妻の子の遺留分について不明点を教えて下さい。

1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...

自分の財産だと主張したい場合に必要な証拠は?

どのような問題•場面•手続きでの主張を念頭にご質問されていますでしょうか。 離婚•男女問題のカテゴリーで質問されていることからすると、財産分与という問題での分与対象となる財産か否か(特有財産か夫婦共有財産か)に関する質問ではないかと...

揉めずに遺産相続をする方法を教えて下さい。

揉めるか揉めないかというのは相手があってのことです。 絶対に揉めたくないのなら相手の言い分をすべて受け入れることですが、 それですとあなたは納得できないはずです。 揉めるというとマイナスイメージがありますが、自分の言い分をしっかりと...

世代を超えての土地交換について

交換というのも、法的にはひとつの契約です。当事者間で契約が締結されたり、具体的な約束がされたりしていないようでしたら、法的請求権としては認められないと考えられます。 具体的事実関係を説明するなどしながら、一度、弁護士に直接相談される...

別居中の婚姻費用請求の可否と金額について

婚姻費用については自由に請求できます。ご主人が支払いを拒否すれば、ご主人の収入と相談者様の収入から計算された婚姻費用相当額から現在受け取っている額を控除して得られた差額が、更に受け取るべき額となるでしょう。ご主人様の相続は法律的にはあ...

夫から妻への贈与と相続。

そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。

離婚した父の相続について

相続人が子のみであり、子がご相談者様のみであれば、ご相談者様が全部を相続することとなります。 預貯金に関し、「本来的には父の財産ではない」とのことですが、お父様の口座に入っていたものであれば、原則として遺産を構成することになります。 ...

遺産分割と保険金の問題に関する弁護士依頼

母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。

ハンコ代に対して、どんな種類の税金が掛かりますか

遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...

借金で口座ほ差し押さえ

普通に使えますが、またいつ差し押さえされるかわからないので、 残高は、少なめにしておくといいでしょう。

20年以上前の長男への住宅資金贈与は相続財産に加算すべきか

お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...

訴訟では、どのように支払い金額が決定するか。

遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか?   双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...

相続財産管理人選任後の固定資産税支払い

1,未分割の土地の相続権利者を確認しないと支払い義務者がわかりませんね。 説明してあげないと、いけないでしょう。 再分割が必要になるでしょう。 2,管理人ができるのは、相続権利関係を説明してもらうことくらいでしょう。 3,不可能でしょう。

遺留分侵害請求のやり直しは可能か?

遺留分について合意をする際に、 別途贈与することを記載しておけばよいでしょう。 弁護士に面談で相談し書類作成を依頼された方が良いと思います。

相続時精算課税制度についてお聞きいたします。

1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...