解決が破産しかないとき

遺産調停で争っています。 調停代理人として弁護士依頼していますが紛争相手がこちらの限界以上の金銭要求しており折り合いがつきません。 弁護士より「もう少し多くすればよい」と提言されますがその都度ちゃぶ台返しに合い正直うんざりです。弁護士は交渉術として 【私は個人事業主であり破産すれば遺産である共有名義の土地も取られる】
※実際その様な内容での遺産相続です。 と伝えていますが、破産をしないだろうと高を括っている様子です。
私は事業自体先行き不透明であり、加え紛争相手の言いなりまで 現金を用意する事がばかばかしくなっており
住宅ローンが払えないと自己破産も視野に入れています。
そこで質問です。
弁護士との契約は【紛争解決まで】と記されており、この調停が不調であるなら自己破産も解決の1つとして
追加料金なしで依頼できるのでしょうか?

事案が違うので、別事件になります。
その先生次第ですね。
話してみるといいでしょう。
減額はしてくれるでしょう。