遺産分割協議証明書の免責に関する文言

祖父の死亡により同人名義の不動産を伯父が相続し相続登記を行うにあたり、伯父が依頼した弁護士から次のような遺産分割協議書(案)が送られてきました。伯父とは父の葬儀の時に一度会っただけです。今後親戚同士の付き合いもありません。

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     遺産分割協議書(案)

被相続人 (祖父名)
最後の本籍地 〇〇県△△市□□町136番地
登記簿上の住所 〇〇県△△市□□町136番地

(祖父名)の遺産である不動産につき、同人の相続人全員が分割協議を行い、次の通り合意した。

1,(伯父名)(〇〇県△△市□□町135番地)が全部の不動産を取得する。

『2,不動産に関する公租公課・登記等の諸費用その他発生する負担の一切は全て(伯父名)の負担とする。

以上の通り遺産分割が成立したので、これを証するために本証を作成し、署名押印する。』

令和3年〇月〇日
相続人 〇〇△△
(住所)
(氏名)
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相続開始から50年経過しており相続放棄は無理と判断しています。遺産の不動産は家屋と土地、畑ですが資産価値は微々たるものです。不動産は事実上伯父が長年所有しています。私達は遺産を受けないので協議書の内容にはその遺産にかかる一切の責任や負担が私達に及ばないような記載を求めたいと同時に協議書の本書もそれぞれで所持できるようにして欲しいと考えています。
しかしこちらの要望だけを伝えても、あくまで相手方から依頼されている弁護士が私達にとって都合の良い文言を考えてくれるわけではないと考えるのが通常です。遺産分割協議書に明記しておくべき私達の免責事項の具達的な文言はこちらで考える必要があります。
上記の遺産分割協議証明書(案)の『2、~』以降の記述について、具体的な表現が少なくやや曖昧であり簡素な気がしますが、このような表現が一般的なのでしょうか。付加しておくべき文言等あればご教授をお願いしたいと思っています。
また、先方が弁護士を通してきたことから、万一のことを考えて私達も弁護士に仲介していただく方が望ましいでしょうか、引受けていただけるような案件でしょうか。お互い遠方ですので実際の相続協議は不要と思います。文書のやりとりだけで済む気がします。

上から11〜12行目の「具達的」→「具体的」でした。

上記の遺産分割協議証明書(案)の『2、~』以降の記述について、具体的な表現が少なくやや曖昧であり簡素な気がしますが、このような表現が一般的なのでしょうか。付加しておくべき文言等あればご教授をお願いしたいと思っています。

簡素なことは一般的ですが、これでは登記費用に関する者だけで他の支払いの免責がないです。

また、先方が弁護士を通してきたことから、万一のことを考えて私達も弁護士に仲介していただく方が望ましいでしょうか、引受けていただけるような案件でしょうか。

弁護士は対応するでしょうが、貴方の立場からすると、依頼にするとなると費用対効果でどうかというところはあるように思います。相談するかでしょうね。

早速ありがとうございます。
遺産分割協議証明書(案)には「不動産に関する公租公課・登記等の諸費用その他発生する負担の一切は全て」とあるのですが、「その他発生する負担の一切は全て」は当てにならないのでしょうか?
相続登記が完了するまでは、遺産である不動産は共同相続人間の共同所有らしいので、固定資産税や登記の費用も本来相続人間で分担になるのだと解されます。だとすれば、不動産の維持管理費用や解体費用、他人に損害を与えた場合の賠償責任等も明記しておいた方が良いのかなと思いました。いずれにしても第三者の債権者には抗弁できないようですが、相続放棄自体が不可能なので、せめて遺産分割協議証明書だけでもと思った次第です。