相続 遺言の効力や遺産配分について
今年母が亡くなりました。父は他界している為、私と妹が相続人です。
母は会社を経営しており妹が会社を継ぐ形となったのですが、妹が母の遺産を全額会社の資金にしたいと言っています。
私は母と仲が良くなかった為、生前の母は私にはお金を渡さないと言っておりました。
その事もあり妹は母の生前の遺言はこうだからと、私にはお金を渡さないと言っています。
【相談内容①】
母の遺言書はなく口頭の遺言になる為、この場合の遺言は無効になると思うのですがいかがでしょうか?
【相談内容②】
また私も母の遺産を受け取りたいと思っているのですが、妹の一人で受け取りたいと言う主張は通るのでしょうか?
【相談内容③】
近々遺産分割協議があるのですがその際、当人でないと話し合い出来ないと言われとても不安です。
もし弁護士さんに立会いをお願いした場合、遺産分割協議に一緒に立ち会っていただく事は可能でしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
相談内容①
遺言は民法で定められた方式で作成されたものでなければ効力がありません。勿論口頭での遺言は認められていません。
相談内容②
遺言がない以上、基本的には法定相続分に従って、遺産分割協議を行い、協議が調わなければ、家裁での調停、審判と進みます。
相談内容③
立会人とは、中立の立場で何れにも与せず、当事者の協議を見るだけの人です。通常、弁護士は、何れかの相続人の代理人として協議に関与することになります。
【相談内容①】
母の遺言書はなく口頭の遺言になる為、この場合の遺言は無効になると思うのですがいかがでしょうか?
口頭で遺言はできませんので、遺言は無効です。
【相談内容②】
また私も母の遺産を受け取りたいと思っているのですが、妹の一人で受け取りたいと言う主張は通るのでしょうか?
遺言がなければ、基本的には、相談者と妹とで1/2ずつになります。
【相談内容③】
近々遺産分割協議があるのですがその際、当人でないと話し合い出来ないと言われとても不安です。
もし弁護士さんに立会いをお願いした場合、遺産分割協議に一緒に立ち会っていただく事は可能でしょうか?
立ち会うというか、相談者が弁護士に依頼すれば、弁護士だけで対応してくれると思います。