管理会社の賃料開示について

父がなくなり、遺産の中に賃貸アパートがありました。アパート管理会社と手続きで兄を代表として
遺産分割終了まで、兄がが賃料を受け取り契約をしました。
兄とは関係が悪くなり賃料について聞くことも出来なくなり、直接管理会社に開示を求めましたが、契約が
あるので、兄の許可が必要と応じてもらえません。
質問ですが、兄と2名の契約です。こちらがその契約を解除したいと言えば応じてもらえるでしょうか。
あと、遺産分割が終れば、終わるまでというこの契約の効力は無くなるでしょうか。(兄の許可なく開示に応じる)
ということでいいでしょうか。

賃貸人の地位は遺産分割が未了のうちは兄妹2人が有することとなりますが、管理契約は特約がない限り民法における委任契約の規定に従い、相続開始と同時に終了しますので、相続人のうち一部の方が新たに管理契約を締結した場合にはその方が契約上の地位を有することとなります。
今回の場合、ご自身も連名で管理契約の当事者となっているのであれば、委任契約上の報告義務を根拠として管理会社へ賃料の状況について説明を求めることは可能と思われますが、他方で管理契約の契約者が兄1人のみの場合、管理会社に開示を求めることは難しいかと思われます。
解除については上記のいずれの場合であっても兄の同意が必要で、相続開始後に締結した管理契約の契約上の地位は遺産分割とは独立したものですので、遺産分割が終了したとしても直ちに契約上の地位が決まるわけでなく、遺産分割で定めた不動産の帰趨を踏まえ、必要に応じて管理契約を交わし直すか、契約上の地位の移転といった手続をとることが適切と思われます。

賃貸アパートの貸主の地位は、父の死亡により、兄妹の二人が相続することになります。そして、父とアパート管理会社の間の管理契約は、父の死亡により終了しますので、新たに管理契約が締結された場合には、その契約によることになります。
今回のケースでは、兄妹とアパート管理会社の三者で契約していれば、あなたも契約当事者として賃料の開示を求めることができますが、兄とアパート管理会社の二者で契約してれば、賃料の開示を求めることはできません。
解除については、三者の契約であれば、あなたからの契約解除は可能ですが、二者の契約であれば、あなたからの解除はできません。「遺産分割が終わるまで」と契約書に規定してあれば、契約は遺産分割の時点で終了します。しかし、必ずしも兄の許可なく開示できるということにはなりません。
仮に兄もアパート管理会社も開示に応じないとしても、遺産分割の段階で、あなたは兄に対して遺産の一部である賃料額の開示を求められますから、その段階で通帳の振込記録等を見せてもらうことが法律上は可能です。

ありがとうございます。
契約は、兄を賃料受け取りの代表とする事を自身が同意したものですが、
兄と管理会社の契約になってしまうのでしょうか。
アパートは、既に売却して現在管理会社賃料振り込みはありません。
アパートの遺産分割も成立しています。
当時の契約はそれでも有効なのでしょうか。
解約書を開示してもらえば、弁護士にみてもらいたいです。
それも、応じてもらえないでしょうか。