遺産分割調停、審判の進行の仕方

宜しくお願いします。
審理終結日及び遺産分割審判日の通知が届きました。申立人は弁護士を立て、相手方の私は立てていません。
調停に於いて、申立人は相続財産である建物(申立人の土地上にある)の代償取得を希望し、裁判所の元で鑑定が行われました。
鑑定結果において評価額が高く、申立人は、その建物の価値は半分であると鑑定結果を否定しています。
申立人の主張書面に於いて、そのことだけが主張されており、その鑑定書の価格で取得したいのか?取得を諦めるのかは一切かかれておりません。一度だけ開かれた審判期日においても、裁判官の問いに対して、「主張に変わりないです。」と答えただけで5分ぐらいで審理は終了しました。申立人が調停の場で、鑑定書の価格で取得を希望したかはわかりませんが、資力に関しては、話にも挙がっていません。審判に於いて、裁判官が判断をするのは、書面で述べられことですか? 
調停に於いて、調停委員に何度も申立人の主張を訊ねたのですが、「申立人の主張書面を見てください」と言われるだけです。弁護士を立ててないから、軽くあしらわれている感じがしていました。
審判は主張書面に書かれていることが重視されるのですか?鑑定評価が無視されることがあるのですか? 漠然とした質問で答えずらいと思いますが、宜しくお願いします。

審判は主張書面に書かれていることが重視されるのですか?鑑定評価が無視されることがあるのですか? 
・・・代償分割を求めていると拝察されますが その場合には鑑定評価を基準に判断されるはずです。
納得できない審判がでれば 弁護士に直接相談されるのがよいです。

森田先生、ありがとうございました。申立人は代償分割を希望していると思いますが、一度も、申立人の資力についての話が無いまま、審判が終結しました。実務に於いて、代償金(200万円)が低額な場合は資力の確認を行わないのでしょうか? 申立人は年金生活者であり、支払われるか心配をしています。

実務に於いて、代償金(200万円)が低額な場合は資力の確認を行わないのでしょうか? 
・・・実務においては 代償分割の場合 支払い能力の確認は必須です。

代償分割を希望していても支払い能力の資料を提出していないということであれば 共有・競売などという審判となる可能性があり得ると思います。