調停での相手側の打診金額は民放555条は適用されますか?

遺産調停を弁護士に依頼しております。紛争相手より調停以外の場で弁護士に接触があり **円なら応じると連絡メールがあり、その金額に応じました。 然しながらゴールを簡単に動かすことを何とも思わない相手である為、締結するまで安心できません。 その中で自分なりに調べたのですが、相手側に相続後共有名義になった土地の買取について話し合っている中で(調停の外で)**円なら応じると打診があり弁護士も応じると返答したのであれば
民放555条の適用内になりますか?

相手側の意図が次回調停でここでごねればもっと出るかもと考え、前言撤回になる可能性もある為 教えて下さい

メールも意思表示になりますから、メールの申し入れと承諾は、合意の
成立として有効です。
それを撤回するのは、極めて難しいですね。

ありがとうございます!