調停における遺産分割協議書に作成に関して
現在、遺産分割調停中です。
調停での遺産分割協議書についてお尋ねします。
調停員の方が作成なさるのでしょうか?
それとも、調停員の方の意見を基に、相続人が作成して提出するのでしょうか?
双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは,
・弁護士が文案を作成。
・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。
・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。
・最後は,裁判所書記官+裁判官が,調停調書(=裁判所が発行する遺産分割協議書のようなものです)作成をします。
双方あるいはどちらか一方に,代理人が就いているのか定かではありませんが,基本的には,叩き台は当事者が作成し,イチから調停委員の方で作成してくれるということは無いかと思われます。
本人同士でやる場合は
調停委員の方で案を作成してくれて
書記官が調停調書という形にまとめてくれます。
弁護士を付けていれば、どちらかの弁護士が案を作成し
裁判所や相手方と協議して調整し
書記官が調停調書という形にまとめます。