親の相続で兄妹で揉めている場合

父が他界し相続が発生しています。長年疎遠だった兄に連絡しましたが、父や私との確執があった為、お通夜にも葬儀にも参列することを拒否されました。しかし、相続については自分の相続分の金銭を要求されています。これまで父と同居し一緒に生活してきたのは当方です。兄は一切連絡も会うこともしていませんでした。しかも、お通夜にも葬儀にも参列を拒否した兄に父の相続分として金銭を渡すことは到底納得出来ません。こういった場合でも、法定相続人になる兄に相続分の金銭は渡さなければいけないのでしょうか。また、もし遺産分割協議では話がつかず調停までいった場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか。

あなたがお父様の介護等をしたのであれば、寄与分として評価される可能性がありますから、主張した方がいいです。調停を弁護士に依頼する場合、弁護士によりますが、遺産の額と相続人の相続分に争いがない場合、遺産の額の3分の1の8%が着手金、16%が報酬、とする弁護士が多いと思います。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。父は健康でしたが突然死したので介護と言っていいかは分かりませんが、同居中、毎日父の食事や部屋の掃除等は私がしていました。これも評価されますか?

度々申し訳ございません。あと、葬儀代、医療費、戒名代やお布施も当方で全額負担しておりますが、これは遺産から差し引けるものでしょうか?戒名代やお布施については当然領収書はないのですが...それから、今後の納骨の際や法事費用についても差し引くことは可能でしょうか?

寄与分が認めてもらうためのハードルは非常に高く、仮に認められた場合でも想像以上に金額が小さいのが実情です。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。父は健康でしたが突然死したので介護と言っていいかは分かりませんが、同居中、毎日父の食事や部屋の掃除等は私がしていました。これも評価されますか?

親子であれば、通常の介護では考慮されないと思います。
ただ、それを超えて献身的に介護していたのであれば、寄与分として考慮される場合はあります。

あと、葬儀代、医療費、戒名代やお布施も当方で全額負担しておりますが、これは遺産から差し引けるものでしょうか?

それは難しいかもしれませんね。

例えば、医療費については、父に立て替えたという話であれば、父に対する債権を持つことになりますので、兄に兄の相続分の支払いを求めることはありうるのだと思います。

ありがとうございました。

気持ちの問題もありますが、相続問題を長引かせるのも嫌ですし、身内で必要以上に揉めたくないという思いもあります。
兄と再度話してみようと思います。

兄と再度話してみようと思います。

そうですね。
揉めるようであれば、弁護士に入ってもらうのも一つかと思います。