生前贈与とはいえない場合にも特別受益が認められることはありますか?

遺産分割で、被相続人から相続人への生前贈与があった場合、
特別受益が認められることは本などで読んで知っています。

質問させていただきたいのは、
お金に困っている相続人Aのために
まだ生きていた時に被相続人が
本来請求できるお金(預けておいたお金等)を大目に見てあげたまま死んでしまった、
といったような場合は、
生前贈与と同じような意味での相続人Aへの貢献で
Aは十分利益を得ていたと考えられるように思えます。

こういった場合に、他の相続人Bは
被相続人の遺産分割の訴訟にあたってAの特別受益を認めてもらうことができるでしょうか。
私がこれまでに読んだ本には紹介されていなかったのですが、
これが認められた判例がありましたら教えていただければと思っています。

あらましを書くのが下手ですみません。
よろしくお願い申し上げます。

高松家庭裁判所平成3年11月19日の審判でそういった場合の判断がされています。

事例としては、
・夫の保証人となっていた妻が、夫の債務を立て替え払いした
・妻は夫に立て替え分を請求できたがしなかった
という内容です。

これを、
「相続分の前渡し」としての「生前の資本としての贈与」と解するのが相当
として、特別受益があったと判断しています。

【訂正】
先ほどの回答について、以下のように訂正します。
× 高松家庭裁判所
○ 高松家庭裁判所丸亀支部

本来請求できるお金(預けておいたお金等)を大目に見てあげたまま死んでしまった、

 このお金(預け金)について時効が成立しておらず
 相続人が遺産として返還請求するというのであれば特別受益にはなりませんが、
 このお金が時効にかかっており、贈与したと同じ状況であれば
 特別受益として認められる可能性はあると思います。