相続税対策の義父との養子縁組を解消すべきか悩んでいます。

私は結婚後まもなく、相続税対策だと言われるままに義父と養子縁組をしました。
今、それを解消すべきか悩んでいます。

義父は現在86歳で土地や畑を所有していますが、借金もあります。
しかし、自分が死んだら私もたくさんの相続税を払う事になると脅すような話をするだけで、資産についての詳しい事は教えてくれません。
なので、自分は何もいらないから相続は放棄したいと考えるようになりました。

夫は4年前に亡くなりました。
義兄、義妹とも、子供がいないので、いずれは自分の娘や息子がもろもろの管理をしていく事になると思います。
子供たちが将来苦労しないで済むように、今から自分はどうすべきか。
宜しく御指導願います。

義父が逝去された際の相続放棄でも足りるかと思われますが、義父が応じるのであれば離縁の届出、応じない場合には離縁の調停を申し立てる方法が考えられます。

または、相続税が生じるほどの財産があるとのことであれば、遺産分割の際に他の財産の代わりに義兄や義妹に引き取ってもらうか、可能ならば売却して代金を分割するという方法も想定されます。

お近くの弁護士へ具体的なご事情をお話しの上で相談されることをお勧めします。

子供たちが将来苦労しないで済むように、今から自分はどうすべきか。

養子縁組を解消できるなら解消する。
解消できないなら、義父が亡くなった時に、相続放棄をする。
その後、義きょうだいが亡くなった場合に、お子さまが相続人になるようであれば、お子さまが相続放棄をする。
あたりは考えられます。
ただ、+の財産が多いのであれば、相続放棄をするのも勿体ないようにも思われます。

子供たちが将来苦労しないで済むように、今から自分はどうすべきか。
  相続税が発生するほどであれば、資産がプラスでそれだけ資産価値がある
 ということとなります。相続税で苦しいのであれば、売却して相続税を支払えばよいと思います。税金は土地の売却額よりも少ないです。
養子縁組をしたままにしておいて、実際に相続が発生したときに遺産と負債を調べて相続を放棄するか相続するか決めたらよいと思います。
今は、義父の財産なので、義父が教えてくれないのであれば遺産について調べられないので
それは仕方がないと思います。

所有している土地は貸していて地代収入を得ているので、売却は難しいと思います…
いずれにせよ、養子縁組したままでも義父が亡くなってから考えても大丈夫な事が分かりましたので、安心しました。
先生方に感謝致します。
ありがとうございました。