2回目の調停ですでに相手側弁護士により審判を希望される場合の対応に関して

親の相続で兄に調停を申し立てられています。
兄には弁護士が付いていて、私は自分で対応しています。

兄の弁護士はかなり強引な印象で、調停員もそれを認めておられます。 弁護士が関わり、十分に話し合いをする事なく、申し立てられ、第2回の調停ですでに審判を希望する旨が伝えられています。
私は調停で話し合いで解決する事を望んでおり、調停員にもその旨伝えていますが、弁護士に譲歩の姿勢は見られません。

① この様な場合、どのように対応すべきでしょうか?
② 仮に、審判となった場合、調停で譲歩の姿勢が見られなかった事が最終的な裁判官の判断に何らかの影響がある可能性が考えられますか?

弁護士の先生方の一般的なご意見をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします

①話合いは双方がする意思がないと成立しません。相手がする意思がない以上、審判の準備をするよりないかと存じます。
ただ、前提問題(相続人の範囲、相続財産の範囲など)が確定していない場合、それらは民事訴訟で決める必要があるため、審判にすら移行してもらえない場合があることにご留意ください。
②ほとんど影響ないと思います。そもそもどっちが譲歩しなかったのかすら審判官は把握していないことがあるくらいです。

審判になったらどうなるかを検討し、審判になるより、お互いにとって、よりメリットとなるような分割案を検討し、提示してみたらいかがでしょうか。
法的な争いがある場合(特別受益や寄与分など)は、しっかり立証すべきかと思います。

①審判になった場合、どのような結論が予測されるのでしょうか。弁護士は、それが依頼者に有利になるからそのように主張していると思われますが、それよりも調停の方がそちらにも有利ですよ、という点をアピールしてはどうでしょうか。
②影響はないでしょうね。淡々と判断されます。

審判で解決することはそんなに悪いことではありません。
審判になった場合、あなたの遺産分割案と相手の遺産分割案と
どちらが通る可能性が高いのかを検討し、
どう対応するか決められたらよいと思います。
弁護士に詳しい事情を話して相談して、今後の方針を決められたらよいと思います。

ご指導いただきありがとうございます。

1. まずは、早期解決を希望します。 早く終わらせたいという気持ちが強いです。
2. 現在の担当裁判所 と 相続の開始地 が異なります。
調停員より、審判となった場合、自庁処理されずに相続開始地へ移管される可能性を示唆されています。 そうなった場合、私が遠方の裁判所へ出かける必要があり、それは避けたいと思います。