同様の内容での提訴は可能か?

【前提】
遺産相続で争っています。遺産の土地を私aと他b,cの三人で共有名義しています。詳細は割愛しますが土地の使用についてbより少額訴訟(**の権利)を起こされ弁護士に依頼しました。 裁判所にて、そこでbは土地の今後にむけてきっちり話をする為、少額訴訟を起こしたとの事で話し合いに向けた調停に移行しました。(cも了承済)

この調停はb・cが明らかに自分の有利な内容(aの財務状況やa自身の権利を無視した自分たちの権利のみを主張する中身)で進められ明らかに承服しかねます。よって調停が不調になるのも「止む無し」の考えでいますが、不調に至った場合に質問します

弁護士より不調になれば少額訴訟を再度起こされる可能性がある。との事ですが先に起こした(**の権利)で再度訴訟する事はb・cともに可能なのですか?(cも調停にb委任で参加しています。同内容や解釈を変えて訴訟はできないと判断しています。)
【前提】に既述した通り目的で無く手段であった事をb自ら発しているので
調停が上手く行かなかったので不調にしてまた同内容で提訴するのは非常におかしな話としか思えないのです。

弁護士より不調になれば少額訴訟を再度起こされる可能性がある。との事ですが先に起こした(**の権利)で再度訴訟する事はb・cともに可能なのですか?

その少額訴訟の結果が、どうなるかにもよろうかと思います。
取下げであれば、再度同じ訴訟はありうると思います。
請求が棄却されたのであれば、同じ請求で、結審後何も事情が変わらないのに新たに訴訟をしても、結果は変わらないと思いますが、訴訟をすること自体はできます。

弁護士より詳細は聞いていませんが恐らく取り下げたのだろうと思います。