被相続人の相続債務に関して

宜しくお願いします。現在遺産分割協議中です。
被相続人名義の光熱費等は、被相続人の債務であり、相続人が相続分割合で負担すると思うますが、
夫、妻が同一世帯に暮らしており、夫が亡くなりました。 子供から、光熱費等の名義人は夫であるが、
その利益を一緒に暮らしていた妻である私も享受していたので、私が2分の1を負担し、残り2分の1を
相続債務とすべきであると主張されています。この考え方は、法的に正しいのでしょうか ?

私が2分の1を負担し、残り2分の1を相続債務とすべきであると主張されています。この考え方は、法的に正しいのでしょうか ?

夫名義なのであれば、全体が相続債務でよいと思います。
仮に相談者が夫に対して光熱費等の負担を約束しているのであれば、それは別途相続債権になると思います。

光熱費の未払い分がそんなにたくさんあるのでしょうか。夫の妻に対する扶養義務として光熱費は夫の負担として問題はないかと思います。