遺産分割審判に対する即時抗告

先生方、宜しくお願います。
遺産共有と共有が併存する土地において、遺産分割審判が終結し、審判日が決定しました。おそらく、遺産部分は共有となり、その後、共有物分割訴訟を提起します。相手方は、審判に対しては、即時抗告を行うと考えられます。即時抗告が棄却等の判決がなされるまでの間に於いては、共有物分割訴訟を提起することは出来ないのでしょうか?
宜しくお願いします。

遺産分割の結果が確定するまで(高裁決定が出るまでは)遺産分割前の共有状態(遺産共有)ということになるので、共有物分割請求訴訟は起こせません。
なお、あなたが遺産共有ではない共有者(相続と関係ない共有者)なら共有物分割請求訴訟は可能です。

確かに、遺産分割の審判が確定するまでは共有状態となりますので、共有物分割請求訴訟を起こすことはできません。

即時抗告が棄却等の判決がなされるまでの間に於いては、共有物分割訴訟を提起することは出来ないのでしょうか?

そうですね。確定していませんからね。

即時抗告が棄却等の判決がなされるまでの間に於いては、共有物分割訴訟を提起することは出来ないのでしょうか?
 即時抗告の棄却がなされないと遺産分割による共有という内容が確定しないので
 共有物分割請求はできないこととなります。