社会保険料、雇用保険に関して
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
取引先とご相談者の間に具体的にどのようなやり取りがあったのか(特にメールなど文章で残っている証拠としてどのようなものがあるか)によりますが、お書きいただいている内容からすると、「データの納品」をもって請け負った仕事としては完成しており...
実際の契約内容によりますので、契約書をもって相談に行ったり、交渉を代行してもらうことをお勧めします。 基本的には、契約期間内であれば一方的に契約を解除することはできません。 事務所側に契約違反がある場合にはそれを根拠に解除をすること...
労災もしくは健康保険の傷病手当なら、一定額補償されるでしょう。 そうでなければ、欠勤については、給与は発生しないでしょう。 欠勤分は控除されるのが普通でしょう。
解雇事由がない解雇は法的には無効ですし、やめて欲しいと言われても辞める必要はありません。 また、勤務条件があいまいとのことですが、労働条件通知書は交付されていないでしょうか。雇用契約書は無くても違法ではないですが、労働条件通知書は交付...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
実際の対応については慎重な検討が必要であるため、弁護士に相談しながら行うことを勧めます。 以下は一般論になります。 ① 相談に書かれている文言だけであれば、パワハラには当たらないと思います。 ②③ パワハラには当たらないため、何らか...
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
あなたが負担する社会保険料は会社が立て替えたのでしょう。 上司の判断をたてに取って、拒否することも不可能ではないですが、あなたの年金に 関係することなので、分割支払いで臨むといいでしょう。
退職後の競業避止義務については、職業選択の自由があるため、限定した範囲でのみ認められます。有効性の判断においては、競業禁止の期間、場所的範囲、制限対象となる職種の範囲、代償措置が考慮されます。 相談者のケースで競業避止義務が有効である...
あなたは有給を15日付与されているのですから、15日有給を使えますね。 かりに有給を3日しか使わなかったとしたら、使用者は、あと2日は有給 を取得させる義務があります。 すでに適用されているでしょう。 パート勤務も同じです。
給与は支払い義務があります。 あなたに対する損害賠償請求は明白ではありません。 損害賠償請求権と相殺することも認められません。 まずは、支払う義務があります。 相談先は、労働基準監督署です。
お住まいの地域等の法テラスなどで無料の面談相談を受けてみてはいかがでしょうか。なお、パワーハラスメントなどの被害を受けている本人からの詳細な事実の聴き取りを要するご事案の場合、ご友人が直接相談に赴かれるのが望ましいと思われます。 ご...
労働者には退職の自由があるため、他の従業員を誘って辞めた場合でも基本的には損害賠償請求はできません。 使用者に嫌がらせをする目的で、突然一斉に辞めたなどの場合には損害賠償が認められる場合がありますが、ごく限られたケースであり相談者の...
上司はどこまで認め、否認するか、また顧問弁護士が、どこまであなたの利益を考 えて調査をするかですね。 あなたが考えるようには、いかない可能性もあるので、弁護士に相談をしておいた ほうがいいでしょう。
パワハラですね。 モラハラにもあたります。 不法行為になるので、慰謝料請求の対象になります。 人事に相談して今後の抑止効果になるといいですが。 人の気持ちに対する配慮が欠けており、気づきがないのですね。 あなたに対する悪意はないので、...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
お問い合わせありがとうございます。 相手方からの請求が法律上が根拠がないものだとするならば、 ・請求に応じる義務もなければ、その意思もないこと ・今後も請求を維持するのであれば民事上の手続を取ること ・正当な手続を取ることなく、同様の...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
僕の予想では、裁判はないでしょう。 ブロックいいですよ。 具体的な動きがあれば、また相談して下さい。
やめることに正当な理由がありそうですね。 やめると伝えているので、このまま連絡をとらないでいいでしょう。 内容証明が来る可能性があるのは、承知しておいたほうがいいでしょう。 来たら弁護士に見てもらうといいでしょう。
①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。