業務委託先からの給料未払いと辞めた際の給料支払い要件について
弁護士からの回答タイムライン
- 労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害が発生しているかが問題になります。 また、名目上は業務委託契約でも、実質的には労働契約とみなされる場合もあり、その場合には労働契約と同様、賃金の支払いを拒否することはできません。 詳細な状況が不明なため、一般論になりますが、支払いを拒否する相手方の主張は認められない可能性が高いと考えられます。
この投稿は、2023年5月16日時点の情報です。
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