パワハラがないのにパワハラと言われてます。名誉毀損で訴えることはできますか?
元部下から嫌がらせのようにショートメールが届きます。
あなたのパワハラのせいで私は、精神障害2級を取得した。
慰謝料として1000万払ってください。
パワハラの事実はありません。
ただパワハラを受けた側とした側の考えは違いがあるの百も承知です。
だからこそ第三者に私とその部下のやり取りを確認してもらいました。問題言動は見当たらないだからこそ部下の配属を変えてもらえることになりました。
入社1ヶ月だけ私と関わりました。
その後2ヶ月後に部下は会社をやめました。
それが突然あなたの鼻垂れのパワハラですと連絡が来ました。
どうしたらいいのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
相手方からの請求が法律上が根拠がないものだとするならば、
・請求に応じる義務もなければ、その意思もないこと
・今後も請求を維持するのであれば民事上の手続を取ること
・正当な手続を取ることなく、同様の連絡を続ける場合には不当請求として対処する可能性があること
を明確に伝えることが第一歩になるのではないかと考えます。
ただし、実際にこうした対応をする前には、本当に相手方の請求に根拠がないといえるのかどうか吟味することが必要となります。
また、相手方が民事上の手続(調停や裁判、弁護士による請求など)に踏み切った場合を想定した準備もある程度必要です。
こうした不当請求、不当要求について、弁護士を窓口に立てることでご負担を減らすという道もあるかと存じます。
以上、ご参考になれば幸いです。
一点回答漏れがございましたが、個人間のショートメールのやり取りのみであれば名誉棄損として訴えることが難しいのではないかと考えます。
なぜならば、名誉棄損は「公然と」行われることが要件となっているからです。
石濱 嵩之 先生
教えて頂きありがとうございます。
もしもの時もありますので、上司に相談します。
私と関わったころの私自身の勤務体制を会社に報告して準備をさせて頂きます。
ご回答を頂き肩の荷が軽くなりました。
迅速な対応ありがとうございます。
感謝いたします。