業務委託トラブル、損害賠償について

ことさら虚偽の事実を伝えたのでなければ、具体的に週4日の委託契約が成立していない以上債務不履行はなく、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。

キャンセル料未払いのお客様への対応方法について

メールアドレス宛に「キャンセル料お支払いのお願い」「督促状」などと徐々に題名や文章の内容の表現を強くした書面を送付することで請求を継続していくことが考えられます。 弁護士であれば、代理人として債権回収業務も行うことができますので、弁護...

妹の職場での金銭トラブルに関する弁護士への相談依頼

貸付の事実が確認できるのであれば、返済請求は十分可能でしょう。 明確な借用書等がなくともライン上のやり取りでも貸し借りの証拠となり得ます。 相手方の対応を拝見するに、強めに圧力をかければ引き下がると考えられている可能性もあるため、...

離職票の内容について

退職理由欄の記載に同意するかどうかという選択肢の項目があるかと思いますが、あなたが退職理由に同意してハローワーク等に提出するのであれば、基本的にその後に内容が変わるということは想定されません(会社としてもそのようなことをあえて試みる実...

精神科の診断書について

会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。

労働トラブルです。不当な解雇を促す行為、パワハラ行為。

会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...

ヨガ協会の集客方法とインストラクター同士の交流について

そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...

会社の外注費に関して

車の時価とその他の資産の時価が、外注費とおよそ釣り合っていれば 問題ないでしょう。 書面作成は必要です。

退職するのに有休消化を承認してもらえない

社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...

誓約書の無効について

誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...

業務委託契約書に記載のない研修費請求について

契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...

入社時誓約書の「損害賠償」項目の詳細について

誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。 もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。 多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされて...

内定取り消しについて です。

「経歴詐称」というタイプの内定取消事由にあたります。 募集要項に書かれていなかったとしても、真実の経歴を秘匿する経歴詐称は、重大な信義則違反に該当し得るものと思われます。 もともと、内定は、解約権留保付きの労働契約です。 法的には内定...

不当訴訟についての対策方法

大変な状態ですね…。 >不当訴訟になり法的に動けるのは何回目からでしょうか? 相手が提起した訴訟の応訴対応としては、初回以降2度目でも3度目でも、不当な訴訟提起である旨ご主張頂くことは可能です。裁判所は、原告の言い分にもっともな点や証...

パート社員の退職勧奨について

憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の...

傷病手当の受給に影響はあるか?

労務不能が支給の前提となっているので、バレると支給停止になるでしょう。 金額が些少なら停止にならない可能性があるので、あらかじめ相談されたほ うがいいでしょう。 のちにバレる可能性はあります。 その場合、受給分は、さかのぼって返還にな...

業務委託 短期間で辞めたい場合

業務委託契約を解除解約したいという意向は、早く委託者に伝えるべきです。 契約書の締結を待つ必要はありません。 はやく「やめたい」と委託者に伝えて、どの様にして円滑に業務過多撤退するか?しっかりと委託者と協議して下さい。 メールで伝える...

面接後の労働契約辞退について法的な問題はありますか?

【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...