業務委託トラブル、損害賠償について

2023年8月より温浴施設のボディケアルームで業務委託契約でセラピストとして働いています。面接時、どれくらい出勤できるか聞かれた際「週2〜4日、10時から18時くらいまで出れます。ですが出れない日もあるかと思います。」とお答えしました。
現状、週1〜2日出ていますが「最初と言ってることが違う、あなたは私の目の前で週4日朝から出れると言いましたよね!どういうつもりですか?週1日しか出れないなら契約なんかしなかった、金を出して求人出してんのに、どうしてくれるんだ、あなたが出ると言った日の売り上げを計算して損害賠償ですよコレは。」と先方は怒っています。
もちろん仕事に穴を開けたことはありません。疑問に思い、雇用されてるわけではないですよね?業務委託ですよね?と聞いたのですがそれを聞いてどんどんヒートアップしてしまい、
自分が言ったシフトでもう一回組み直せ、また明日電話する。と一方的で話になりません。
私は損害賠償金を払わなければいけないのでしょうか。

契約書に週◯日、◯時〜◯時などの記載はなく、面接時に口頭でお話ししただけです。現状が変わり出られなくなった旨お伝えしましたが聞き入れていただけない状況です。

ことさら虚偽の事実を伝えたのでなければ、具体的に週4日の委託契約が成立していない以上債務不履行はなく、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。

ありがとうございます。
契約書に週◯日、◯時〜◯時などの記載はなく、面接時に口頭でお話ししただけです。現状が変わり出られなくなった旨お伝えしましたが聞き入れていただけない状況です。