入社時誓約書の「損害賠償」項目の詳細について

今度入社予定の会社から届いた誓約書に「故意または過失により会社に損害を及ぼした場合、その損害を賠償すること」とありました。

もちろん損害を故意に及ぼす気はありませんが、うっかりミスで損害を与えてしまった場合、どれほどの額を賠償することになるのか怖いです。

この誓約書にサインした場合、100%の金額を賠償することになるのでしょうか?
また、このような誓約書を作っていない会社への入社に比べて、損害の賠償額はどれほど大きくなるのでしょうか。

このような項目が誓約書に書いてある企業見たことがなかったので、ブラックなのか、それとも普通のことなのか分からず戸惑っています。

誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。
もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。
多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされています。