勉強会による残業代支給の指示に関する疑問と証拠の残し方について

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会社の残業についてです。 現在私が所属している会社では勉強会という名目でソフトウェアの使用の仕方などを教わっており、実務でも勉強会で習ったソフトウェアを使用しました。 ですが、勉強会の時間+勉強会で出される課題をやる時間分の残業代を入れるなと指示されてしまいました。 ネットの記事の鵜呑みですが、実務で使用する目的でやる研修の費用が出ないのは違法とのことで費用対効果が良ければ訴えたいのですが、 ・勉強会の講師役は社員であり、ちゃんとした講師ではないから無効なのか? ・証拠を残す行動として何をすればいいのか? ・無効にされている残業時間は総合で毎週2時間ほど(ほぼ毎日1時間ほどやった期間もあった)で費用対効果があまりなさそう などどこからどうしたものかなぁという状態です。

クラウ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • その時間についても労働時間として含まれる可能性が高いかと思われます。未払い残業代として請求を検討されると良いでしょう。 証拠としてはその時間勉強会として時間的場所的拘束を受けていたことがわかる資料が必要となります。
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  • 証拠について ⇒勉強会が誰のどのような指示で開始されたのか、毎回何時まで行っていたのか、がわかるものを残す(メールなどが証拠となり得ます。)のが有益です。 費用対効果について ⇒労働契約書の内容(固定残業代の定めの有無、内容等)によってくると思われます。
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  • 労働時間に該当するか否かの判断にあたっては、業務上義務づけられていない自由参加であったか否かがポイントになります。  研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても 労働時間に該当するものと考えられています。  実務でも勉強会で習ったソフトウェアを使用している、勉強会で出さた課題の提出を会社から求められていること等からすると、参加しないと業務に支障が出る可能性があり、事実上参加せざるを得なかったとも言えそうです。  開催日時•場所、開催された勉強会の内容、出された課題、提出した課題の回答等を証拠として押さえておくことが考えられます。  職場を管轄している労働基準監督署に相談してみる、労働局のあっせんを利用してみる方法もあろうかと思います。厚労省サイトの参考情報もご紹介しておきます。 【参考】厚労省サイト 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
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  • クラウ
    クラウさん
    回答ありがとうございます。 固定残業代などは契約に入っておりませんでした。 勉強会の指示は上司からですが、口頭や電話で伝えられているものであり、物的証拠化は難しかったです。 他の証拠としては会社のpcですが、勉強会の資料、私が作成した課題、メールで勉強会が定期的に行われていた事実などは取れるのです。 ですが、時間的拘束についてはタイムカードなどはなく、紙面に残るようなものがありません。強いていえば自宅に帰る際、同居している親に向けて「⚪︎⚪︎から帰る」との連絡をしているくらいです。(会社ではなく駅でその場所も様々なので厳しそうです) 時間的拘束について証拠を残すとき、どのような手段であれば有効でしょうか?
  • 会話の録音や、スマホに入れたGPSアプリ等での位置情報で会社にいたことがわかる状態であれば、証拠になり得るかと思われます。
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  • 業務日報(何時から何時まで働いていたかが記載されているもの)などがあれば証拠となりえますが、これまでのご相談内容を拝見すると、おそらくそのような物はないでしょうか。なお、ご相談者様自身のメモ(できるだけ具体的に労働時間や業務内容を記載しておく必要があります。)も証拠となり得ますが、自分自身で作成できるため、信用性の観点から、メモ単独では証拠としての力が弱いです。
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この投稿は、2024年2月5日時点の情報です。
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