死亡共済金の受取りは相続になるのか?

長らく会っていなかった母が先日死去しました。生保受給者で遺産というものはありません。死亡共済金受取人は順位が最上位の私になります。葬儀費用、母のアパートの退去費用、生前滞納していた健康保険料や公共料金等を死亡共済金で払いたいのですが、それを受け取って使ってしまってから、もし、母の生前の借金の返済の請求が送られてきたら相続放棄は出来るのでしょうか?

お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。

さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。

というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でないならば健康保険料や公共料金の滞納、アパートの滞納などの金銭的な問題は相続放棄によって支払義務を免れることが解決可能だと思われるからです。
すなわち、あなたが支払いを行なわなくていいお金である可能性があるからです。

共済保険における死亡共済金は、ご自身が受取人の第一順位であるならば相続の対象となる遺産には含まれません。

ただし共済金の支払いの際に出資金は受け取らないようにしましょう(出資金とは生命保険でいう解約返戻金のようなものです。)
相続放棄するので、死亡共済金のみ請求したいなどというと共済の担当者がわかってくれる場合があります。

相続放棄についてはご自身が処理をしていく順番によっては、それをしてしまうと相続放棄をあとで争われた場合に問題になるかな?という意外と落とし穴的な要素があったりするように思います。
お母様がお亡くなりになってバタバタしているとは思いますが、ご自身でドンドンと財産関係を動かす前に念のため弁護士に相談して進めていくのが望ましいように思います。

相続放棄の依頼をするかはさておき、お亡くなりになったお母様の現状の財産関係を把握して、ご相談されるといいのではないかなと思います。