建築物(住宅)に付けた工作物は建築物でしょうか

所有者は建築基準法により建築物を
常時適法な状態に維持しなければなりません。

例えばですが
屋根の雪止め金具は工作物と聞きました。

そして屋根置き型ソーラーパネル
これも電気工作物です。

その為、当たり前ですが
取り付けに関して
建築基準法に基準はありません。

しかし屋根に取り付けた時点で
それは建築物になりえますでしょうか。

例えば雪止めの無い屋根に
ソーラーパネルを付けたら100%落雪します。
これは法律違反です。

その為、以下の雪止め金具を付けました。

「落雪防止ネット」という
軒先の先端に軒の横幅いっぱいの広さ
高さ20cmほどの大きな金具を取り付けて
適法にしようとします。

しかしその金具のマニュアルには
以下の3つの記載がありました。

①パネルの下端からネットのまでの間で
 別途、雪止めを設置し屋根全体で雪が止まっていなければならない。
※要するにこのネットとやらは雪止め金具では無かった。

②多雪地域では使用不可
③雪下ろしの実行が出来る設置場所であるとのこと。

上記、すべてクリアしていません。

これをクリアしないとネットごと落雪し
大きな被害になるとまで具体的に注意記載もあります。

マニュアルはメーカーに確認すると
素材、製造工程まで分析し
誤った設置で事故が起きないように
マニュアルにしていると回答がありました。

このマニュアルを守って設置することで
初めて期待する効果の目的のレベルに達し
そのレベルが守られることで初めて適法とも思います。
今回のマニュアルはむしろ設置は
かえって危険とも記載されております。

所有者は建築基準法により「建築物」を
常時適法な状態に維持しなければなりません。

ソーラーパネル、雪止め防止装置などの工作物
屋根に取り付けた時点で
それは建築物になりえますでしょうか。

所有者としてこの状態を放置することは
適法と言えますでしょうか。

常識的、技術的には問題があるのはそうですが
法律的にはどうなのかという疑問です。

ご相談者のいう「工作物」も当該建物の所有者の所有物でしょうから、その工作物が原因となって第三者に損害を与えた場合には原則として賠償責任を負います。
その意味では、工作物が安全な状態であるように維持する義務があるともいえます。

有難うございます!
賠償責任を負うものが安全な状態に維持する義務という考え方ですね。

確かにそうですね。
有難うございます!

なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。

有難うございます!

本来は常識的に考えるとその道筋を選ぶべきなのですが
施工業者と施主とで適当な契約をして瑕疵になってしまい
危険を承知の上で施工をやり直さずにいる感じです。

施工会社は施主相手に弁護士を入れて
契約通りだとし。

施主は当方相手に弁護士を入れて
安全性は施工会社に聞いてくれとして
だんまりです。

別に施工をああしろこうしろと言うわけでなく
どちらでもいいし、外部でもいいから
安全の根拠を示してくれと
言ってるだけなのですが。

施工の安全の根拠を尋ねても
どちらも相手のせいにしているだけで
根拠無しです。

何かの溝にハマってしまいましたでしょうか。