商標法違反。フリマアプリから警察に通報はありうるのか。

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逮捕や家宅捜索などはされていないのですが、この場合だったらそのようなことが起きる可能性があるかどうかだけ相談させて頂きたいです。フリマアプリにて、偽ブランド品を販売してしまいました。購入者にはちゃんと返金プラス3万円をお振込みしましたが、購入者の方が定められた期日を過ぎてのお振込みとなってしまいました。そのフリマアプリは利用停止となっています。また、購入者に偽ブランド物とその真贋証明書の廃棄は既にした、と言われて和解しております。ですが、フリマアプリから警察に相談されることが不安です。無料相談ではないことは存じております。1度相談させてください。

たまさん さん

追記

品物は別のフリマサイトから入手しました。贋物と知りながら売ってしまいました。

弁護士からの回答タイムライン

  • あなたは、偽物であることを知らなかったようですから、事件にはなりません。 通報されれば、警察から連絡がきて、仕入れルートを聞かれ、あなたが偽物で あることを知らなかったことが説明できれば、事件にはなりません。 個数が多くなければ、通報されることもないでしょう。
    役に立った 3
  • たまさん
    たまさんさん
    回答ありがとうございます。すみません、わたしは偽物と知っていて打ってしまいました。品数的にはその一つのみです。
  • 事件になりますが、その場合でも不起訴ですね。 フリマは事案軽微と見て、警察に通報はしないでしょう。
    役に立った 1
  • たまさん
    たまさんさん
    本当にありがとうございます

この投稿は、2022年8月4日時点の情報です。
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