少額訴訟についてご教授願います。
SNS上でバイクを買う約束をしました。
しかしその後一向に配送されず、結局返金して頂く事になったのですが、LINEで返金しますの一点張り、振込みました、書留で送りましたなどで結局返金されてません(普通に嘘つかれてます。)
相手の身分証明書、受民票、口座番号、旧携帯番号など全て把握していて、警察の方にも相談して口座と旧携帯番号を調べてもらっています。
内容証明郵便も送付して、ちゃんと相手の手元に届きました。がしかし、内容証明郵便に法的措置・訴訟を起こす諸々記入してないため、もう一度送ろうと思っています。
そして、少額訴訟についてなのですが、このような場合は管轄の裁判所は原告(自分側)でも良いのでしょうか?(金銭回収に値すると考えています。)
また、通常訴訟に移される可能性は高いでしょうか?
その際に、通常訴訟になってから弁護士に依頼しても大丈夫でしょうか。
警察が、詐欺で捜査をしてくれるのが、返金させる一番の近道ですね。
管轄は、あなたの住所を基準にしていいでしょう。
弁護士依頼は、通常訴訟になってから考えればいいでしょう。
内藤弁護士様
ご教授ありがとうございます。
警察の方に詐欺として動いて貰えるにはどうすれば良いでしょうか?
1度行ったら、相手と連絡が取れている&相手が返金すると言っているため被害届は受理できないと言われました。
そして、少額訴訟についてなのですが、このような場合は管轄の裁判所は原告(自分側)でも良いのでしょうか?(金銭回収に値すると考えています。)
義務履行地や不法行為地を相談者の住所地と考えることができれば、ありうると思います(民事訴訟法民事訴訟法5条1号、9号)。
また、通常訴訟に移される可能性は高いでしょうか?
そこは相手次第ですね。
その際に、通常訴訟になってから弁護士に依頼しても大丈夫でしょうか。
それは構わないと思います。
警察は、民事と判断してます。
警察は、外してください。
原田弁護士様
貴重なご意見と、質問を噛み砕いての回答ありがとうございます。
なかなか弁護士さんから直接意見を頂く機会がないので助かります。
また何かあったら教えて頂きたいです。
内藤弁護士様
かしこまりました。
沢山ありがとうございました。
また何かあればご教授願います。
この場合、証拠として残せるのが振込明細、内容証明郵便、LINE、Twitter、警察が特定してくれた旧携帯番号、口座番号(証拠として残せるかは多分無理)なのですが、この証拠で他に必要な証拠はありますか?
また、主なやり取りであるLINEなのですが、トーク履歴をどのように証拠として残せば良いですか?よろしくお願いします。
また何かあったら教えて頂きたいです。
気付いたら回答させていただくかもしれません。
お忙しいところ恐れ入ります。
この場合、証拠として残せるのが振込明細、内容証明郵便、LINE、Twitter、警察が特定してくれた旧携帯番号、口座番号(証拠として残せるかは多分無理)なのですが、この証拠で他に必要な証拠はありますか?
また、主なやり取りであるLINEなのですが、トーク履歴をどのように証拠として残せば良いですか?よろしくお願いします。
こちらのご意見を聞かせていただきたいです。
よろしくお願いします。