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DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
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DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではないでしょうか。
決まってないですよ。 50万円が多いような印象ですが。 以上で回答終わります。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、判断いたしかねますが、 確かに、協力した元婚約者の友人のしたことが詐欺罪等に当たるのであれば(口座が凍結されたのであれば犯罪収益移転防止法に基づき凍結されたと考えられますし。)、客観的には、詐欺罪の共犯と捉えられる可能性はありそうです。 ただ、あくまでも可能性ですし、ご質問者様には悪いことをしている認識がなかったのですから、即断はできません。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
だまされたとご理解ください。 返金を求めてください。 返金しなければ詐欺で警察に行きますと記載するといいでしょう。 あなたができるのはここまでですね。 実際に警察に相談に行ってもいいですよ。
あなたが、彼に口座を使わせていたことが、犯罪収益移転防止法に違反しますね。 詐欺の主犯である彼と密接な関係があると疑われるので、あなたの場合は、逮捕もあり得ますね。
凍結した口座の名義人を調査し、判明した名義人に返金を求め裁判を起こすという方法があります。ただし、お金欲しさに不正譲渡した、無資力の人物であることも多く、回収はあまり期待できない可能性があります。弁護士費用、調査費用をかけても回収できない可能性があります。 LINEアカウントに電話番号が登録されていれば、LINE社に調査をかけることで電話番号の開示を受けられる場合がありますが、最近は回答まで1年かかるケースもあり、拒否回答も多いと聞いていますのでうまくいくか分かりません。 詐欺グループの特定ができるという話は聞いたことがなく、難しい印象を受けます。警察に摘発された結果、被害者であることが判明したということでもない限り難しいような感触は受けます。 被害回復を謳う弁護士による二次被害も多く発生しておりますので、もし弁護士を探される場合は、もよりの弁護士会の消費生活相談に申し込まれるなどしてください。
口座名義人に対しての返還請求も可能かと思われますが、現実的な回収可能性としては低いケースが多いため、弁護士を立てる上では赤字となるリスクを踏まえた上で依頼を検討された方が良いでしょう。
解約は有効ですが、請求書が送られてくる可能性はあります。 いやがらせでしょうね。 それを止めることは難しいので、友人の協力を得て、転送届 を出しますかね。
客観的には、口座が犯罪に利用されている可能性が高いと思います。 凍結口座名義人リストに掲載されてしまうと他の様々な口座が解約、新規の口座の開設が困難となるリスクがあるので、警察と交渉し、リストからの抹消をすべきだと思います。 また、今後、振り込め詐欺救済法に基づき、口座の残高が消滅してする手続きが取られる可能性が高いので、適切に反論すべきです。
もしなにか送られてきたとして、その後はどうすれば良いのか教えいただけると大変助かります。 →起訴証明書というものはありません。相談者様におかれましては、相手方にはもう直接連絡する必要はありません。 消費者センターではなく、最寄りの警察署に行って、恐喝未遂や強要の被害を受けたから犯人を捕まえてほしい、と相談することをお勧めします。
悪用された、 引き出した際に忘れたのか落としたのかわからない とありますが、 キャッシュカードはパスワードが必要で、 数回でロックがかかる仕様ですので、 盗難悪用ではなく、譲渡を強く疑われることになるでしょう。 捜査にはかなり時間がかかりますが、 いずれ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反で取調べを受ける可能性があります。
自分のお金を自由に引き出すことができない法律はありません。 警察官からの注意喚起は、もちろん拒否をすることができます。知人の方が下せなかったのは、しっかりした理由の説明ができなかったからだと思います。
あなたの判断でいいと思います。 振込人に戻すのが適切と思います。 個人からきたなら当該個人に返金するのが安全でしょう。
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性はあります。
よくある支援金詐欺ではないでしょうか。 インターネット上で「支援金詐欺」と検索してみて、当てはまるようであれば無視でよいかと思います。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの情報では不十分ですが,警察が詐欺と断定できる材料が乏しければ警察も本格的に動けない可能性があります。 消費者金融との関係では貴殿が支払義務を負いますので,支払困難であれば債務整理も検討しなければならないかもしれません。まずは,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 状況があまり読めないですが、登録のみでしたら、今後新たな個人情報や口座情報等を伝えないようにしていただければよいかと思います。
弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。 【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので、まずは日弁連弁護士検索でその弁護士を検索し、そこに記載されている電話番号に連絡をして、通知書の内容等について確認をしてみるとよいでしょう。
破産および免責についてはできる可能性が高いですね。 事業者としての破産手続になるため、一般的な個人破産に比べて費用が高くなったり、管財(少し複雑な手続)に移行するかもしれません。 お近くの事務所で相談してみましょう。
返金する振りを装っているだけで、返金はされないでしょうね。 暗証番号がわからないので、不正な利用はないでしょう。
日本の暗号資産交換業者であれば,アカウント情報の譲渡や貸与は利用規約で禁止されていると思いますので,アカウントを貸したことについて過失が認められる可能性が比較的高いと思います。損害賠償責任を争えるかどうかは,弁護士へ直接相談したほうがよいでしょう。
「スクショするだけでお金がもらえる」の内容によりますね。 違法な行為のためにスクショを代行していたのであれば相談者が罪に問われる可能性があります。
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう。 終わります。
>裁判になるとお金がかか >CCるから、と親族に告げて、親族がお金が掛からないようにと裁判にならないように止めさせるように仕向けるのは合法ですか? 状況が全く分からないのですが、現在どのような状況なのでしょうか?
>> 今年の2月末に会社名義のPAYPAY銀行のカード一式をなくした(盗まれた?)らしいのです。 ここが、ポイントです。 現状は、口座売買・譲渡が行われたとみられてやむを得ない状況になっています。 なくした、ないし盗まれたということであれば、遺失届や被害届は出されていたのでしょうか。 いずれにしても、このままだと、民事の問題だけでなく、警察の捜査が入っていく可能性もあります。 憔悴しきっているとのことお察ししますが、ご本人自らできるだけ早く法律相談に行って頂くほかないと思われます。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。