オークションやフリマサイトでの誤認出品、詐欺罪成立の可能性は?

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例えばですが、オークションやフリマサイトでよくあるゲーム機本体をトップ画像に掲載、値段も本体の定価にし、最後の画像を空箱にして最後の画像以外を見ればゲーム機本体が発送されると思うような出品があり、それを落札してしまったとします。 しかし、説明文をスクロールして最後の方に「画像のゲーム機本体はイメージで商品は空箱です。」というような記載があった場合には相手を詐欺罪に問うことは難しいでしょうか? 警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察署に相談をされてください。
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この投稿は、2025年1月28日時点の情報です。
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