フリマサイトでブランド鞄を販売したら、時間が経ってから偽物と言われました。

ラクマというフリマアプリで昨年の9月にブランド品のお鞄を販売致しました。

本日、そのお鞄を落札されました方からご連絡があり内容を要約すると、偽物だったので返品返金をして欲しいとの事でした。消費者センター、ラクマサポートへは相談済み、対応して頂けない場合は警察(開示請求)や弁護士(損害賠償相談)に行きます!と言われています。

ですが当方、前提として偽物も売っておりませんし、取引からかなり時間が経っておりますので今更何を言ってるんだ?と困惑しております。シリアルナンバーや、指紋鑑定をすれば貴方が販売したものと断定できる。返金して下さい!としつこくメッセージが届くので困っております。

相手様は、サイト内での悪い評価も多くこのような手口でお金を騙し取るつもりなのかな?と予想しているのですが、警察や弁護士へ行かれた場合こちらの住所や連絡先は購入した方に知られてしまうのでしょうか。ラクマサポートは、警察から要請があれば検討しますとの事でした。このまま相手に個人情報が知られ、脅迫されるのではと怖くてたまりません。

時間がたった今、品物を偽物にすり替えられてそれが私が売ったものだ!と、相手が言っている可能性もありますよね?このような事は初めてで、すごく困惑しております。

警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に問われることを考えますと、先方が勘違いしている等の事情がないかぎり、先方が警察に被害申告することはあまり考えにくいのではないかと存じます。いずれにせよ、万が一警察が動いた場合のことを考え、販売した鞄の入手先等を明らかにできる資料等をまとめておかれることをおすすめいたします。

先方の脅し文句等がエスカレートするようでしたら、やりとりが分かる資料、鞄の入手先に関する資料等をまとめて警察に強要罪や詐欺罪等で被害届を出せないか相談されることも考えられるかと存じます。

なお、一般論として、不当請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。弁護士に確認する際であっても、あなたの個人情報についてはできるだけ伏せる形の方が良いかと存じます。今回の場合でいえば、あなたの本名を名乗らなくともフリマアプリ上のアカウント名や事件の概要等を伝えれば十分事件を特定できるかと存じます。

ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

いずれにせよ、先方に対して個人情報を不用意に開示することはおすすめしません。弁護士に電話する際も基本的には非通知でかけて電話番号等は教えない方が良いかと存じます。

深夜にも関わらず、早速のご回答ありがとうございます。万が一に備え、資料の準備と弁護士さんの確認の件は忘れないようにしようと思います。購入先のレシートや領収書がない場合、再度発行してもらう事は出来るのでしょうか?(ToT)一般的に考えて難しいですよね...。それ以外に入手経路を証明できる資料はどんな物が必要でしょうか?質問ばかりで申し訳ございません。

仮に警察が動けば、警察の方で購入先に照会すると思いますので、レシート等がないのであれば、購入時期や金額、支払方法等を思い出してメモしておけば十分かと存じます。