シャネルバッグの返金要求に応じるべきか弁護士に相談したい
昨年の7月に一括査定サイトを通じてシャネルのバックを売りました。半年後の今になって、基準外?取り扱い不可?との理由で返金を要求されました。理由を具体的には教えてもらえません。
買取時にどのような取り決めをしていたかはあやふやではっきりしない状況です。
素直に返金に応じるべきでしょうか?
この規約にサインしている場合、返金の拒否はできませんか?
規約の要約↓
当社では、不正品や盗品、反社会的勢力からの買取は一切行っておりません。万が一、お品物が不正品であった場合、買取契約は無効となり、当社から返金を求めることがあります。不正品の売買は法律で禁止されており、警察に届け出られる場合があります。
上記の内容にご同意いただき、買取を希望される場合は、本申込書にご署名ください。
売却した物を返すから返金してくださいとの要請は一旦成立した売買契約の解除であり、契約条項に違反したなどの解除事由が法律上必要です。その返金要請の理由が不明確な場合には、解除事由がない可能性が高いので、現時点で返金に応じる必要はありません。売買契約から半年以上経過してからの解除事由はいわゆる隠れた瑕疵という話ですが、一般にブランド商品を専門的に取り扱う業者が買い取ってから半年後に隠れた瑕疵を発見するということは考えにくいところなので、やはり解除事由がないと推測されます。理由を不明確にしたままの返金要請が執拗にあれば、弁護士対応も含めて、面談による法律相談を検討してください。
心強いご返信ありがとうございます。そのようにいたします。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、解除ないし無効主張できないということになりますので、返金理由が明白でない以上結論は変わりません。