財産分与について教えてください

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離婚するので財産分与の話し合いをしています。 医療法人でクリニック経営の夫と離婚します。 話し合いの途中なのに個人の貯金を法人へ移されてしまいました。 登記上も資産として組み込まれていました。 ①そもそも個人の貯金を法人へ移すことは可能なのか ②仮に可能だとすればそれは共有財産になるのかならないのか ③仮に共有財産としてみなされた場合、また個人に戻すことは可能なのか よろしくおねがいします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 一般論として回答しますが、ネット上ではどうしても限界がありますので、 できれば近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 >①そもそも個人の貯金を法人へ移すことは可能なのか それが財産分与においてどう評価されるかは別として、 移すこと自体は可能です。 >②仮に可能だとすればそれは共有財産になるのかならないのか 具体的状況によりますので、なんとも言えません。 例えば、結婚前から持っていた100万円を、 法人に移したとしても、共有財産とはならないと思われます。 >③仮に共有財産としてみなされた場合、また個人に戻すことは可能なのか 財産分与の際に考慮しうるか、というご趣旨であれば、 可能性はあると思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。 お金はあっちこっちに移せちゃうものなんですね。 一度相談にいってみます。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ①そもそも個人の貯金を法人へ移すことは可能なのか もちろん、可能です。そして、問題は、移すこととした原因です。 個人が法人に貸し付けたのか、贈与したのか。はたまた出資金なのか。 例えば、貸し付けたなら、個人の法人に対する貸金返還請求権がありますね。これは、個人の貯金が財産の形式を変えたものとして評価することができますね。 ②仮に可能だとすればそれは共有財産になるのかならないのか もともと個人で有していた貯金が共有財産であるなら、貸し付けたのであれば、法人に対する貸金返還請求権が共有財産になるでしょうね。 ③仮に共有財産としてみなされた場合、また個人に戻すことは可能なのか 上記の貸金返還請求権のように、財産分与の対象となすことができることもあるでしょうね。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    わかりやすいご説明ありがとうございました! つまり、個人から法人への貸付なら、例え法人に移っても性質は個人のものだから、共有財産になるということですね。

この投稿は、2022年5月12日時点の情報です。
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