浮気による精神的苦痛、非婚約者への慰謝料請求は可能か

公開日時: 更新日時:

私にはまだ婚約関係はありませんが、2年間付き合っている彼氏がいます。 つい半年ほど前に、彼が浮気していたことが発覚しました。 相手の女性は既婚者で、彼に彼女(私)がいることを知りながら体の関係を持っていたそうです。 証拠はありませんが、彼も体の関係を持っていたことを認めています。 私はこの事による精神的苦痛により、適応障害を発症。うつ病へ移行してしまいました。 入院をしたり、仕事を休むほどではないのですが、定期的に通院すること、また長期の治療を必要とすることを告げられました。 田舎に住んでいることもあり、遠くの病院へ通わなくてはいけないため、交通費と診察費、薬代でかなりの負担になります。 そこで、交通費と診察費、薬代、これからかかるであろう諸々経費を慰謝料として彼、または浮気相手の女性から請求することは法的に可能なのでしょうか? 御返信の方、よろしくお願い致します。

かえる さん (未婚、被害者、請求)

追記

法的な効力はなくても、お金を請求することは可能なのでしょうか? その場合、口約束などは言った言わないが発生しそうですので、なるべくなら書面でやりとりを行いたいと思っています。 その場合の書面とは、やはり弁護士の方に頼んで、きちんとした文面を作成をした方が良いのでしょうか。 例)お互いが上記について納得し合い、相手方からお金をいただくことを了承した場合(贈与税がかからない範囲内で)

弁護士からの回答タイムライン

  • そこで、交通費と診察費、薬代、これからかかるであろう諸々経費を慰謝料として彼、または浮気相手の女性から請求することは法的に可能なのでしょうか? 婚約関係にないのであれば、請求はできないと思います。 婚約関係がなければ、彼が誰と付き合おうが自由だと思いますので。
    役に立った 3
  • かえる
    かえるさん
    御回答ありがとうございます。 婚約関係にない場合、なぜ慰謝料が請求できないのか疑問だったため、回答していただいたことにより疑問が晴れてスッキリしました。
  • >そこで、交通費と診察費、薬代、これからかかるであろう諸々経費を慰謝料として彼、または浮気相手の女性から請求することは法的に可能なのでしょうか? 彼との間に婚約が成立していない場合には,彼や浮気相手の女性に対して慰謝料を請求することはできません。
    役に立った 3
  • かえる
    かえるさん
    御回答ありがとうございます。 婚約が成立していない場合、慰謝料を請求することができないことはわかりました。 この場合、法的でなくても、示談金という形で請求することは厳しいのでしょうか?
  • かえる
    かえるさん
    すみません。 上記の示談金の投稿はなかったことにします。
  • >この場合、法的でなくても、示談金という形で請求することは厳しいのでしょうか? 請求すること自体は可能ですが,お金を支払うかどうかは彼次第です。
    役に立った 1
  • かえる
    かえるさん
    御返信ありがとうございます。 大変参考になります。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ご質問内容を拝見すると、これまでに回答されているとおりと思います。 蛇足ではありますが、その既婚者女性の夫が、事情を知り、彼氏に対し慰謝料請求をするという可能性はあります。
    役に立った 3

この投稿は、2021年9月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。