SNSのユーザー名を無断で私の会社の名前にして取引している人への対応について

※ご回答頂けなかったため再度投稿しています。非常に困っているのでご回答頂きたいです。

私は、私1人が所属している会社の代表を務めています。

とあるSNS(フリマアプリ)のユーザーのユーザー名において、弊社の名称および提供しているサービスの名称(店舗名)を無断で利用していることが分かりました。

例) Amazon アマゾンジャパン

上記名前はさすがに有名所であり、私の会社と比較になりませんが、上記と同じような並び(店舗名 会社名(形態名称は抜いている)をユーザー名とされているため、調べれば(調べずとも)そのSNSにいるユーザーにおいては、私の店舗および会社名(ひいては私の氏名や住所含め)がすぐさま分かる状態にあります。

実害が無い状態で名前を利用される(晒される)ことが嫌では無いといいませんが、そのSNS(フリマアプリ)のユーザーにおいては私がそのアカウントを運営しているように見えてしまう可能性があります。
また、その方が弊社の名前を利用している状態で少なくとも1件以上の取引を行っていることまでは確認しております。(取引相手からすると別に何の名前なんだろう、くらいなのかも知れませんが)

いたずらとは思いますが、名前を公開・載せるだけならまだしも、名前を利用した状態での取引、に関しては度が過ぎていると思っております。

上記を踏まえて質問させて下さい。
①会社でない者が会社の名称を使用することは会社法7条で禁止されていると思いますが、このレベルで違反になりますでしょうか?少なくとも、勝手に名前を騙られ、名乗られるのは気持ちとして嫌です。

②SNSで不特定多数のユーザーに見える形で名前を利用し、また、取引していることも踏まえると、悪質であると考えております。
運営会社にはお問い合わせで即刻対応頂けるようお願いは致しましたが、それとは別に弊社の名前を無断で騙った方には責任を自覚してもらいたいため、訴訟を検討しております。どういう法律に抵触しているかどうか、責任を問えるかどうか含めて、アドバイス頂きたく存じます。

なお、そのユーザーが弊社の名前を利用している状態の確認としてスクリーンショットにより証拠は保存しております。また、同様に取引の記録もスクリーンショットにて保存しております。

(本投稿のつい1時間前までずっと弊社の名前で取引されていました。今は別名ですが対応したいです。)

ご指摘の事実関係からすると、相手方の行為は、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(会社法8条)という規定に抵触する可能性があります。
貴社が相手方の行為を知りながら放置してしまうと、当該相手方が問題のある取引を行った場合に、貴社の責任が肯定されてしまう可能性がないとは言えないことから、警告もしくは訴訟を検討する方が良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに100パーセントの証拠があるわけではないですが、ほぼ間違いなく同業他社の嫌がらせです。
また、数時間前の時点で変更されていましたが、取引の記録は多数あります。仮に訴訟の場合ですが、損害があるわけではないですが、何の請求になりますでしょうか?

弁護士に委任して訴訟を起こす場合に、貴社が負担する弁護士費用の一部を請求することが考えられます。
(全部を負担させることは無理です)
委任する弁護士にもよりますが、経済的に持ち出しになる可能性が高いので、今回の件では、
開示された相手方住所に警告を送っておくだけでも十分かと思います。