法律事務所なぎ
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居住用の建物所有が賃貸借契約の目的ですので、現在の契約を前提としても賃借人がそれ以外の目的で土地を使うことは禁止されています。 上記をより際立たせる意味で、新しい契約書に事業用として用いることを禁止する旨を明記することは理に適ったものです。 契約締結交渉である以上賃借人が拒んだ場合には入りませんが、提案するのは良い方法と思います。
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