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一般的にその期間、態様の不貞行為の証拠が揃っているのであれば100-200万円程度が相場になるでしょう。 請求権放棄の場合は、単純計算でいえばその半額となります。 相手がどこからお金を用意するかは相手の問題であり、言い回しはご不快でしょうが、それによって何かが大きく左右されることはありません。 求償権についてどの程度みとめられるかは相手の女性とご主人との間での問題であり、かつ最終的には裁判官が決めるため、何とも申し上げられません。
この質問の別回答も見る一方的に減らされているということは,金額について合意ができていないということだと思うので, 家庭裁判所に調停を申し立て,調停で金額を合意するのがよろしいかと存じます。 一度調停で決めてしまえば,その後に事情の変更があったとしても,相手が養育費減額の調停を申し立てるなどして,再度金額を決め直さない限り,相手が一方的に減額することはできなくなります。また,未払いの場合には差し押さえも可能です。
この質問の別回答も見る未成年の女性と食事をすること自体は問題がありません。 ただし、法的にはさておき、知り合った経緯からするとあまり適切な行為とは思えません。せめてまずは夜間に会うのではなく昼間にする等の配慮をするべきでしょう。
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