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一般的にその期間、態様の不貞行為の証拠が揃っているのであれば100-200万円程度が相場になるでしょう。 請求権放棄の場合は、単純計算でいえばその半額となります。 相手がどこからお金を用意するかは相手の問題であり、言い回しはご不快でしょうが、それによって何かが大きく左右されることはありません。 求償権についてどの程度みとめられるかは相手の女性とご主人との間での問題であり、かつ最終的には裁判官が決めるため、何とも申し上げられません。
この質問の別回答も見る一方的に減らされているということは,金額について合意ができていないということだと思うので, 家庭裁判所に調停を申し立て,調停で金額を合意するのがよろしいかと存じます。 一度調停で決めてしまえば,その後に事情の変更があったとしても,相手が養育費減額の調停を申し立てるなどして,再度金額を決め直さない限り,相手が一方的に減額することはできなくなります。また,未払いの場合には差し押さえも可能です。
この質問の別回答も見る奥様があなたに対して悪意の遺棄を行ったという主張については、お伺いした事情だけですと中々難しいように思います。 一方で、あなたが不貞行為をしていたという事情があれば、金額はさておき、原則としてあなたが損害賠償義務を負う可能性が高いでしょう。 お子様の年齢や結婚生活の長短にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求をするためには、長期間別居が必要です。
この質問の詳細を見る6年前の認知であれば、(認知した子の年齢によりますが)婚姻期間中の不貞の可能性がありますので、証拠を集められれば、慰謝料請求の可能性はあります。 認知には、届出による認知と裁判による認知がありますが、今回のケースがいずれの場合であっても、相手方の不貞を疑わせる事情かと思います。
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