6年前の不倫の慰謝料請求期限

今年結婚20年になる40代の夫婦です。
子供は2人
5年ほど前に戸籍で旦那に6年ほど前に認知した子供がいることを知りました。本人が否定しており認知の件についても詐欺にあったか何かで身に覚えがないと言うばかりでした。海外赴任になり調べる手立てが取れないまま今に至っていますが、もしこれから不倫関係の証拠が掴めたら慰謝料の請求は出来るのでしょうか?

6年前の認知であれば、(認知した子の年齢によりますが)婚姻期間中の不貞の可能性がありますので、証拠を集められれば、慰謝料請求の可能性はあります。
認知には、届出による認知と裁判による認知がありますが、今回のケースがいずれの場合であっても、相手方の不貞を疑わせる事情かと思います。

失礼しました。不正確な回答でしたので、以下のとおり、訂正させていただきます。

慰謝料請求権の期限は、法利率上、原因事実等を知ったときから3年とされています。
今回の場合、認知の事実をお知りになったのが5年前ですので、不貞の事実もこの時に知ったとされる可能性があります。
その場合、現時点で、不貞を原因とした慰謝料請求はできないということになります。

他方、今回の認知を理由として離婚をする場合に、離婚に伴う慰謝料請求が考えられます。
この請求は、離婚による精神的苦痛を内容としますので、離婚時点がスタート地点となり、現時点でも、認められる可能性があります。

不倫の事実をつかんでから3年という考え方も
あるので進めたらいいでしょう。
事実関係を調査したほうがいいでしょう。