春田法律事務所
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>話されたことにより精神的苦痛を受けています。これはモラルハラスメントに該当するでしょうか? ご記載のご事情からでは、慰謝料が請求できるほどのハラスメントには該当しないと考えます。
この質問の別回答も見る難しい判断となります。 裁判所に提出した書面、資料、相手方から提出された資料等をお持ちになって、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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