財産分与調停不調時の取下げについて

財産分与調停中です。

現在、次回調停を控えていますが
これまで相手方の数度にわたる欠席や、相手より開示された通帳は同居時の勤務会社からの給与振込記録がないようなサブ的な金融機関のものであったことから、別居基準時の相手方財産把握がこれまで出来ておらず、財産分与に向けた話し合いのスタートラインにすら立っていない状況です。

もし次回調停に相手が来なかったり、提出依頼しているメイン金融機関の通帳の提出が無かったときは、調停不成立の判断がくだされる可能性も高いと調停委員より言われています。

審判に移行し、互いの別居基準時財産を分与する審判が下された場合、逆に当方が経済的不利益を被る可能性もあるため「調停取下げも視野に入れるべきでは。」とも調停委員より言われています。

このような状況では、調停取り下げを考えた方がよろしいのでしょか。
又、審判移行し審判結果に不服があった場合、異議申し立てをするのは現実的な解決手段とはならないのでしょうか。

難しい判断となります。
裁判所に提出した書面、資料、相手方から提出された資料等をお持ちになって、弁護士にご相談されることをお勧めします。

ご回答有難うございました。
難しい判断になるのですね。承知致しました。

調停不調になった際、自動的に審判に移行するとのことですが、もし調停取り下げする場合、裁判官より調停不成立の判断があったらその場でその旨伝えなければならないのでしょうか。
それとも、一旦持ち帰り後日連絡することも可能なのでしょうか。
可能な場合、調停不成立の日から何日以内にしなければならないか教えて下さいますか。

お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

調停は相手方の同意なく取り下げることができます。
審判については、相手方が財産分与の内容についての書面の提出をした場合や、期日で陳述したあとは、相手方の同意がないと取り下げすることができません。

また、離婚後2年で請求権が消滅してしまうので、取り下げてしまうともう請求ができなくなってしまう場合もありますのでご注意ください。